○茨木市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月27日

茨木市条例第46号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 設置、組織及び運営(第2条―第8条)

第3章 審査会の調査審議の手続(第9条―第13条)

第4章 雑則(第14条・第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、茨木市情報公開・個人情報保護審査会の設置、組織及び運営、調査審議の手続等について定めるものとする。

第2章 設置、組織及び運営

(設置)

第2条 次に掲げる事務を担任するため、茨木市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(4) 情報公開に関する重要事項について、実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下この号において同じ。)の諮問に応じ、又は発意に基づき、実施機関に意見を述べること。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度並びに地方自治に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(秘密の保持)

第8条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第3章 審査会の調査審議の手続

(定義)

第9条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問実施機関 次に掲げるものをいう。

 情報公開条例第20条第1項の規定により審査会に諮問をした情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関

 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした茨木市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年茨木市条例第45号)第2条第1項に規定する実施機関

 議会個人情報保護条例第48条第1項の規定により審査会に諮問をした議長

(2) 公文書 情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。

(3) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)又は議会個人情報保護条例第21条第5号ア第37条第1項若しくは第45条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(審査会の調査権限)

第10条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、前条第3項の規定による資料の提出又は第13条において読み替えて準用し、若しくは法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問実施機関をいう。以下この条において同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(行政不服審査法の準用)

第13条 情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等若しくは情報公開条例第6条第1項に規定する公開請求に係る不作為についての審査請求又は議会個人情報保護条例第21条第5号ア第37条第1項若しくは第45条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等若しくは議会個人情報保護条例第19条第2項第32条第2項若しくは第40条第2項に規定する開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に係る審査会の調査審議の手続については、前3条に定めるもののほか、行政不服審査法第74条から第77条まで、第78条第1項から第3項まで及び第79条の規定を準用する。この場合において、同法第74条中「審査請求人、参加人又は第43条第1項の規定により審査会に諮問をした審査庁(以下この款において「審査関係人」という。)」とあるのは「審査請求人等(茨木市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年茨木市条例第46号)第11条第1項に規定する審査請求人等をいう。以下同じ。)」と、同法第75条から第77条までの規定中「審査関係人」とあるのは「審査請求人等」と、同法第78条第1項中「審査関係人」とあるのは「審査請求人等」と、「若しくは資料」とあるのは「又は資料」と、「閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付」とあるのは「閲覧)」と、「閲覧又は交付」とあるのは「閲覧」と、同条第2項中「閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようと」とあるのは「閲覧をさせようと」と、「閲覧又は交付」とあるのは「閲覧」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第15条 第8条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(茨木市情報公開条例の一部改正)

2 茨木市情報公開条例の一部を次のように改正する。

目次中「第26条」を「第20条」に、「第27条―第29条」を「第21条―第23条」に、「

第5章 雑則(第30条―第32条)

第6章 罰則(第33条)

」を「

第5章 雑則(第24条―第26条)

」に改める。

第20条第1項中「茨木市情報公開審査会」を「茨木市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和4年茨木市条例第46号)第2条の規定により設置された茨木市情報公開・個人情報保護審査会」に改める。

第21条から第26条までを削り、第4章中第27条を第21条とし、第28条を第22条とし、第29条を第23条とし、第5章中第30条を第24条とし、第31条を第25条とし、第32条を第26条とする。

第6章を削る。

(茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)

3 茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例(平成21年茨木市条例第60号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「

情報公開審査会委員

〃  9,000

個人情報保護審査会委員

〃  9,000

」を「

情報公開・個人情報保護審査会委員

〃  9,000

」に改める。

(経過措置)

4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨木市情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)第20条の規定により改正前の情報公開条例第21条第1項の規定により設置された茨木市情報公開審査会(以下「茨木市情報公開審査会」という。)に対してなされている諮問は、審査会に対してなされた諮問とみなし、改正前の情報公開条例に規定する調査審議の手続については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に茨木市個人情報の保護に関する法律施行条例附則第2項の規定による廃止前の茨木市個人情報保護条例(平成18年茨木市条例第36号。以下「廃止前の個人情報保護条例」という。)第44条第1項の規定により廃止前の個人情報保護条例第46条第1項の規定により設置された茨木市個人情報保護審査会に対してなされている諮問は、審査会に対してなされた諮問とみなし、廃止前の個人情報保護条例に規定する調査審議の手続については、なお従前の例による。

6 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において茨木市情報公開審査会の委員である者の任期は、改正前の情報公開条例第21条第5項の規定にかかわらず、その日に満了する。

7 施行日前に茨木市情報公開審査会の委員であった者に係る改正前の情報公開条例第21条第6項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

8 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する改正前の情報公開条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和4年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨木市情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月27日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)