○茨木市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月27日

茨木市条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び財産区をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(個人情報取扱事務の届出等)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、緊急を要するため届け出るいとまのない場合は、この限りでない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の収集先及び収集方法

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の対象となる個人の範囲

(7) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(8) 利用する個人情報ファイル(個人情報ファイル簿を作成しているものに限る。)の名称

(9) その他規則で定める事項

2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務の目録を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

3 前2項の規定は、個人情報取扱事務を廃止し、又は変更しようとする場合について準用する。

(利用及び提供の届出)

第4条 実施機関は、法第69条第1項及び第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供したときは、規則で定めるところにより、届出書を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(不開示情報)

第5条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものは、茨木市情報公開条例(平成15年茨木市条例第35号)第7条第1号ウに掲げる情報(法第78条第1項第2号ハに掲げるもの及び同項各号(第2号を除く。)に該当するものを除く。)とする。

(開示することができるようになる期日の通知)

第6条 実施機関は、法第82条第1項又は第2項の規定により開示請求に係る保有個人情報の一部又は全部を開示しない旨の決定を通知する場合において、期間の経過によりその一部又は全部を開示することができるようになる場合でその期日を明示できるときは、開示請求者に対し、その期日を併せて通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第7条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第8条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から30日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第9条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写し等の交付を受ける者は、当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(訂正請求)

第10条 実施機関に対する訂正請求は、法第90条第1項各号に掲げるもののほか、自己を本人とする保有個人情報について行うことができる。

2 実施機関に対する訂正請求については、法第90条第3項の規定は適用しない。

(訂正請求の手続)

第11条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出して行わなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(訂正請求に係る保有個人情報の存否に関する情報等)

第12条 訂正請求に対し、当該訂正請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該訂正請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により訂正請求を拒否するとき、及び訂正請求に係る保有個人情報を保有していないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第13条 訂正決定等は、訂正請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第14条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(利用停止請求)

第15条 実施機関に対する利用停止請求は、法第90条第1項各号に掲げるもののほか、自己を本人とする保有個人情報について行うことができる。

2 実施機関に対する利用停止請求については、法第98条第3項の規定は適用しない。

(利用停止請求の手続)

第16条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出して行わなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(利用停止請求に係る保有個人情報の存否に関する情報等)

第17条 利用停止請求に対し、当該利用停止請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該利用停止請求を拒否することができる。

2 実施機関は、前項の規定により利用停止請求を拒否するとき、及び利用停止請求に係る保有個人情報を保有していないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第18条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第19条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

(審議会への諮問)

第20条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、茨木市個人情報保護運営審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講じる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(個人情報保護運営審議会)

第21条 次に掲げる事務を担任するため、茨木市個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 前条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

(2) 茨木市議会個人情報の保護に関する条例(令和4年茨木市条例第47号)第53条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

(3) 法、この条例及び茨木市議会個人情報の保護に関する条例に基づく個人情報保護制度の運用状況について報告を受け、必要に応じ意見を述べること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による実施機関からの意見の求めに応じ、調査審議すること。

2 審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(運用状況の公表)

第22条 市長は、毎年、法及びこの条例に基づく個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(茨木市個人情報保護条例の廃止)

2 茨木市個人情報保護条例(平成18年茨木市条例第36号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第20条、第30条、第37条及び第37条の2の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止等については、なお従前の例による。

4 施行日の前日において旧条例第46条第1項の規定により設置された茨木市個人情報保護審査会(次項において「茨木市個人情報保護審査会」という。)の委員である者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、その日に満了する。

5 施行日前に茨木市個人情報保護審査会の委員であった者に係る旧条例第46条第5項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

6 施行日前に旧条例第52条第1項の規定により設置された茨木市個人情報保護運営審議会(次項及び附則第8項において「旧茨木市個人情報保護運営審議会」という。)は、第21条の規定により設置された審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

7 この条例の施行の際現に旧茨木市個人情報保護運営審議会の委員である者は、審議会の委員となり、同一性をもって存続するものとし、その任期は、当該委員の残任期間とする。

8 旧茨木市個人情報保護運営審議会の委員であった者に係る旧条例第52条第5項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

9 附則第5項及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

10 この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号に掲げる実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は施行日前に旧実施機関の職員であった者若しくは旧条例第18条第1項の受託業務に従事していた者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第7号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。

11 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第6号に掲げる保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

12 前2項の規定は、茨木市以外の区域においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

13 旧条例第18条第1項に規定する受託者である法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、附則第10項又は第11項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、附則第10項又は第11項の罰金刑を科する。

14 施行日前にした行為に対する旧条例の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和4年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨木市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月27日 条例第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第7章 その他
沿革情報
令和4年12月27日 条例第45号
令和4年12月27日 条例第48号