○茨木市水道料金の免除の特例に関する規程

令和4年4月1日

茨木市水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、ロシア連邦による軍事侵攻の影響によりウクライナから避難した者(以下「避難者」という。)が本市に居住した場合において、茨木市水道事業給水条例(昭和35年茨木市条例第3号)第33条の規定に基づき水道事業管理者が特別の理由があると認めて実施する水道料金の免除の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(免除の対象者)

第2条 水道料金の免除の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に居住する避難者で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第16条の規定により市長が指示したものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者及び生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。第4条において「昭和29年通知」という。)により生活保護の決定実施の取扱いに準じて保護が行われている者は、この規程による対象者としない。

(免除決定)

第3条 水道事業管理者は、前条第1項に規定する市長からの指示により水道料金の免除を決定したときは、その旨を対象者に対し通知するものとする。

(届出)

第4条 前条の規定による決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに水道事業管理者に届け出なければならない。

(1) 住所を変更するとき。

(2) 生活保護法の規定による保護を受けることとなったとき。

(3) 昭和29年通知により生活保護の決定実施の取扱いに準じて保護が行われることとなったとき。

(免除期間)

第5条 水道料金を免除する期間は、市内の住宅に入居した日又は免除を決定した日のいずれか早い日の属する月分から6月を超えない期間までとする。ただし、市長から指示があった場合は、この限りでない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、第2条に規定する市長からの指示による水道料金の免除の取扱いについて必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

茨木市水道料金の免除の特例に関する規程

令和4年4月1日 水道事業管理規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第3章
沿革情報
令和4年4月1日 水道事業管理規程第6号