○茨木市駅前周辺整備基本計画協議会規則
令和4年3月30日
茨木市規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市駅前周辺整備基本計画協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 学識経験者
(3) 関係団体から推薦された者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が議事に関係のある委員を招集し、その議長となる。
2 前項の議事に関係のある委員の範囲は、会長の決するところによる。
3 協議会は、招集した委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会長は、必要があると認めるときは、出席委員の同意を得て、協議会の会議を非公開とすることができる。
5 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(代理出席)
第7条 第3条第2項第3号に掲げる委員が事故その他やむを得ない理由により協議会の会議に出席できないときは、あらかじめ会長の承認を得て、当該委員を代理する者が協議会の会議に出席し、協議に加わることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、都市整備部において処理する。
(秘密の保持)
第9条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。