○茨木市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

令和4年3月30日

茨木市規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。次条、第5条第1項及び第7条第1項において「省令」という。)に定めるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(市長が必要と認める書類)

第2条 省令第1条の2第1項に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 当該申請に係る管理計画(法第5条の3第1項に規定する管理計画をいう。以下同じ。)について、法第91条第1項に規定するマンション管理適正化推進センターが法第3条第2項第3号に規定するマンション管理適正化指針に照らして適切なものであり、かつ、法第5条の4第1号から第3号までに掲げる基準に適合すると認めた管理計画であることを証する書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(認定申請の取下げ)

第3条 法第5条の3第1項の規定による認定、法第5条の6第1項の規定による更新の認定又は法第5条の7第1項の規定による変更の認定(第7条第1項において「変更の認定」という。)(以下これらを「認定等」という。)の申請をした者は、市長が認定等をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、マンション管理計画の認定申請取下届(様式第1号)の正本及び副本を市長に届け出なければならない。

2 前項の取下届の副本は、当該届出をした者に返還するものとする。

(不認定の通知)

第4条 市長は、認定等の申請があった場合において、当該認定等の申請に係る管理計画又は法第5条の7に規定する認定管理計画の変更が法第5条の4各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、マンション管理計画不認定通知書(様式第2号)により認定等の申請をした者に通知するものとする。

(軽微な変更の届出)

第5条 法第5条の5に規定する認定管理者等(次条第2項及び第7条第1項において「認定管理者等」という。)は、省令第1条の9に規定する軽微な変更をしたときは、認定管理計画に基づく軽微な変更届(様式第3号)の正本及び副本に、それぞれ省令第1条の2第1項に規定する添付書類のうち変更に係るものを添えて市長に届け出るものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項の変更届の副本は、当該届出をした者に返還するものとする。

(報告)

第6条 法第5条の8の規定による報告の徴収は、認定管理計画に関して報告を求める旨の通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 認定管理者等は、法第5条の8の規定により同条に規定する管理計画認定マンションの管理の状況について報告を求められた場合には、認定管理計画に関する状況報告書(様式第5号)に報告内容を説明するための書類を添えて市長に報告するものとする。

(管理を取りやめる旨の申出)

第7条 法第5条の10第1項第2号の申出をしようとする認定管理者等は、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(様式第6号)の正本及び副本に、省令第1条の6及び第1条の8の通知書(変更の認定を受けた認定管理者等は、当該通知書及び省令第1条の11の通知書)を添えて、市長に申し出なければならない。

2 前項の申出書の副本は、当該申出をした者に返還するものとする。

(取消しの通知)

第8条 法第5条の10第2項の規定による認定の取消しの通知は、認定管理計画の認定取消通知書(様式第7号)により行うものとする。

(認定等の証明)

第9条 認定管理者等は、認定等を受けたことを証する書面の交付を受けようとするときは、証明願(様式第8号)を市長に提出することにより、当該書面の交付を受けることができる。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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茨木市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

令和4年3月30日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)