○茨木市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和4年3月29日
茨木市規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年茨木市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、次に定めるもののほか、条例の定めるところによる。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 次に掲げるもの(市の機関等が当該市の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
エ 市の職又は組織に係る電子署名を行うために用いる符号が当該職又は組織に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録
オ その他市長が定めるもの
(1) 当該市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項
(2) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項
(3) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項(記載されている事項を含む。以下同じ。)
2 同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項の入力がなされたものとみなす。
3 条例第4条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と、申請等を行うものの使用に係る電子計算機であって当該市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
5 条例第4条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等を行う者について対面により本人確認をする必要があると市長が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長が認める場合
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 市の機関等は、条例第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
2 条例第5条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受けるものの使用に係る電子計算機であって当該市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
3 条例第5条第1項ただし書の規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 前項の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長が定めるところによる届出
4 条例第5条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市長が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 市の機関等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を市の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該書類を当該事務所に備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 市の機関等は、条例第7条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は当該事項を磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
2 条例第5条第4項の規則で定めるものは、電子署名又は市長が指定する方法により当該処分通知等を行ったものを確認するための措置とする。
3 条例第7条第3項の規則で定めるものは、電子署名とする。
(適用除外)
第9条 条例第8条第1号の規則で定める手続等は、次に掲げる場合に係る手続等とする。
(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると市長が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある場合
(3) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長が認める場合
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。