○茨木市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和4年3月29日

茨木市規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年茨木市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次に定めるもののほか、条例の定めるところによる。

(1) 市の機関等 条例第2条第2号に規定する市の機関等のうち、市長若しくはこれに置かれる機関、これらの機関の職員であって法律若しくは条例上独立に権限を行使することを認められたもの又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 次に掲げるもの(市の機関等が当該市の機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 市の職又は組織に係る電子署名を行うために用いる符号が当該職又は組織に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録

 その他市長が定めるもの

(手続等の告示)

第3条 市長は、市の機関等が手続等について条例及びこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うこととするときは、あらかじめ、当該手続等の名称、根拠となる条例等の名称その他必要な事項を告示するものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行うものは、市長が定めるところにより、次に掲げる事項を当該申請等を行うものの使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等を行うものが、第3号に掲げる事項を入力することに代えて、同号の併せて提出すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。

(1) 当該市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(3) 当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項(記載されている事項を含む。以下同じ。)

2 同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項の入力がなされたものとみなす。

3 条例第4条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と、申請等を行うものの使用に係る電子計算機であって当該市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

4 条例第4条第5項の市長が定める方法は、第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。

5 条例第4条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 申請等を行う者について対面により本人確認をする必要があると市長が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長が認める場合

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 市の機関等は、条例第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。

2 条例第5条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受けるものの使用に係る電子計算機であって当該市の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

3 条例第5条第1項ただし書の規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 前項の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長が定めるところによる届出

4 条例第5条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市長が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長が認める場合

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 市の機関等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、当該事項を市の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該書類を当該事務所に備え置く方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第7条 市の機関等は、条例第7条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は当該事項を磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第8条 条例第4条第4項の規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。以下この条において同じ。)又は市長が指定する方法により当該申請等を行ったものその他当該申請等に関する他の条例等の規定において署名等をすることが規定されているものを確認するための措置とする。

2 条例第5条第4項の規則で定めるものは、電子署名又は市長が指定する方法により当該処分通知等を行ったものを確認するための措置とする。

3 条例第7条第3項の規則で定めるものは、電子署名とする。

(適用除外)

第9条 条例第8条第1号の規則で定める手続等は、次に掲げる場合に係る手続等とする。

(1) 申請等に係る事項について対面により確認をする必要があると市長が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある場合

(3) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長が認める場合

(添付書面等の省略)

第10条 条例第9条の規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、条例第9条の規則で定める措置は、当該書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる措置とする。

(その他の手続等)

第11条 市の機関等が行う事務事業(法令又は条例等の規定に基づき行われるものを除く。)における手続等であって、書面等により行うことその他の当該手続等の方法が定められているもののうち、市長が認めるものについては、別に定めがある場合を除き、条例及びこの規則(第3条を除く。)の規定の例により、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨木市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和4年3月29日 規則第3号

(令和6年1月12日施行)