○茨木市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

令和3年3月11日

茨木市条例第7号

茨木市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例(平成30年茨木市条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(指定居宅介護支援事業者の要件)

第3条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第4条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の条例で定める基準は、次項に定めるものを除くほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。次項において「指定居宅介護支援等基準」という。)に定めるとおりとする。

2 指定居宅介護支援等基準第29条第2項(指定居宅介護支援等基準第30条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、指定居宅介護支援事業者及び基準該当居宅介護支援の事業を行う者は、利用者に対する指定居宅介護支援又は基準該当居宅介護支援の提供に関する記録を、当該記録に係る指定居宅介護支援又は基準該当居宅介護支援が完結した日から5年間保存するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

茨木市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

令和3年3月11日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)