○新型インフルエンザ等のまん延の防止に係る附属機関等の会議の特例に関する規則

令和2年5月15日

茨木市規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等のまん延の防止を図るため、茨木市規則でその運営について定める地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関その他の審議会、委員会等(次条において「附属機関等」という。)の会議の特例を定めるものとする。

(会議の特例)

第2条 市長が定める期間、市長が認める附属機関等の会議については、当該附属機関等の運営について定める茨木市規則の規定にかかわらず、議事の概要を記載した書面を各委員に回付することにより、当該附属機関等の会議に代えることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

新型インフルエンザ等のまん延の防止に係る附属機関等の会議の特例に関する規則

令和2年5月15日 規則第34号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 附属機関等
沿革情報
令和2年5月15日 規則第34号