○茨木市会計年度任用職員通勤手当及び費用弁償支給規則

令和2年3月31日

茨木市規則第26号

(総則)

第1条 茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨木市条例第17号。以下「条例」という。)第8条において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年茨木市条例第49号。以下「一般職給与条例」という。)第19条及び条例第27条の規定による地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に係る通動手当及び通勤に係る費用弁償(以下「通勤手当等」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。

(通勤の定義)

第2条 条例第8条において読み替えて準用する一般職給与条例第19条及び条例第27条並びにこの規則に規定する「通勤」とは会計年度任用職員が通勤のためその者の住居と勤務の場所(本庁、支所その他これらの出先機関をもって勤務の場所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第8条(条例第27条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する一般職給与条例第19条に規定する場合の通勤距離は、会計年度任用職員の住居から勤務の場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(条例第27条第1項の規則で定める者)

第3条 条例第27条第1項の規則で定める者は、1週間当たりの勤務時間の定めのない者とする。

(届出)

第4条 会計年度任用職員は、新たに条例第8条において準用する一般職給与条例第19条第1項の職員たる要件(以下「支給要件」という。)を具備するに至った場合は、その通勤の実情を速やかに市長に届け出なければならない。当該会計年度任用職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通動のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第5条 市長は、会計年度任用職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が支給要件を具備するときはその者に支給すべき通勤手当等の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により通勤手当等の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が別に定める様式の通動手当認定簿に記載するものとする。

(支払範囲の特例)

第6条 条例第8条において準用する一般職給与条例第19条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な会計年度任用職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第7条 条例第8条において読み替えて準用する一般職給与条例第19条第2項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第8条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶ等のためこれにより難い場合は、この限りでない。

第9条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1か月の定期券の価額。ただし、平均1か月当たりの通勤所要回数の少ない者として市長が別に定める者にあっては、当該交通機関等の利用区間についての平均1か月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額であって最も低廉となる額

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての平均1か月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額であって最も低廉となる額

(3) 前2号の規定にかかわらず、勤務場所又は勤務日数に変動がある場合等これにより難い場合にあっては、市長が別に定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額とする。

(勤務日数が少ない職員に係る通勤手当等の減額)

第10条 条例第8条において読み替えて準用する一般職給与条例第19条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない会計年度任用職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第11条 条例第8条において読み替えて準用する一般職給与条例第19条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第8条において準用する一般職給与条例第19条第1項第3号に該当する会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である会計年度任用職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員 運賃等相当額及び条例第8条において読み替えて準用する一般職給与条例第19条第2項第2号に規定する額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)

(2) 条例第8条において準用する一般職給与条例第19条第1項第3号に該当する会計年度任用職員のうち、運賃等相当額が条例第8条において読み替えて準用する一般職給与条例第19条第2項第2号に規定する額以上である会計年度任用職員(前号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 条例第8条において読み替えて準用する一般職給与条例第19条第2項第1号に規定する額

(3) 条例第8条において準用する一般職給与条例第19条第1項第3号に該当する会計年度任用職員のうち、運賃等相当額が条例第8条において読み替えて準用する一般職給与条例第19条第2項第2号に規定する額未満である会計年度任用職員(第1号に掲げる会計年度任用職員を除く。) 条例第8条において読み替えて準用する一般職給与条例第19条第2項第2号に規定する額

(交通の用具)

第12条 条例第8条において準用する一般職給与条例第19条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自転車、原動機付自転車

(2) 前号に掲げるもののほか市長が特に承認する交通の用具

(支給の始期及び終期)

第13条 通勤手当等の支給は、会計年度任用職員に新たに支給要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当等を支給されている会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当等を支給されている会計年度任用職員が、支給要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に新たに支給要件が具備されるに至った場合で、第4条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、別に定める場合を除き、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から通勤手当等の支給を開始するものとする。

3 通勤手当等は、これを受けている会計年度任用職員にその額を変更すべき事実が生じるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその額を改定する。

4 第2項の規定は、通勤手当等の額を増額して改定する場合におけるその額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第14条 条例第8条において準用する一般職給与条例第19条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当等は支給することができない。

2 通勤手当等支給後に前項に規定するときに該当することとなったときは、既に支給している当該月に係る通勤手当等の額を返納させるものとする。

(支給日等)

第15条 条例第8条において準用する一般職給与条例第19条第1項に規定する職員に対する通勤手当等は、各月の給料又は報酬の支給日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、第9条第1項第3号に該当する場合及び当該支給日までに通勤手当等に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(日割計算)

第16条 茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年茨木市規則第25号)第12条第1項(同条第2項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年茨木市規則第1号)第8条各号(第2号から第4号までを除く。)のいずれかに該当する場合におけるその月に係る通勤手当等は、その月の現日数から茨木市会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する規則(令和2年茨木市規則第22号)第10条第1項の規定により定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算により支給する。

(事後の確認)

第17条 所属長は、現に通勤手当等の支給を受けている会計年度任用職員について、その者が支給要件を具備するかどうか及び通勤手当等の額が適正であるかどうかを当該会計年度任用職員に定期券の提示を求め、又は通勤の事情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(雑則)

第18条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

茨木市会計年度任用職員通勤手当及び費用弁償支給規則

令和2年3月31日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)