○茨木市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例

令和2年3月3日

茨木市条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号ハの規定に基づき、浸水想定区域内にある大規模な工場その他の施設で当該施設の所有者又は管理者からの申出があった場合に茨木市地域防災計画に名称及び所在地を定めるものの用途及び規模を定めるものとする。

(用途及び規模)

第2条 水防法第15条第1項第4号ハの条例で定める用途及び規模は、水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第10条に定める用途及び規模とする。

この条例は、公布の日から施行する。

茨木市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模を定める条例

令和2年3月3日 条例第2号

(令和2年3月3日施行)

体系情報
第8類 生/第8章
沿革情報
令和2年3月3日 条例第2号