○茨木市森林環境譲与税基金条例

令和元年9月27日

茨木市条例第21号

(設置)

第1条 森林の整備及びその促進に関する施策に要する経費に充てるため、茨木市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 この基金の積立ては、森林環境譲与税をもって充てる。

2 市長が必要と認めたときは、前項の規定によるほか、予算の範囲内で積み立てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

茨木市森林環境譲与税基金条例

令和元年9月27日 条例第21号

(令和元年9月27日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
令和元年9月27日 条例第21号