○子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設に関する経過措置に関する条例

令和元年9月27日

茨木市条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号。以下「改正法」という。)附則第4条第2項の規定に基づき、同条第1項の規定により子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第10項第4号に掲げる施設とみなされる施設に係る法第30条の11第1項の規定による施設等利用費の支給及び当該施設に係る基準について定めるものとする。

(施設等利用費の支給)

第2条 改正法附則第4条第1項の規定により法第7条第10項第4号に掲げる施設とみなされる施設に係る法第30条の11第1項の規定による施設等利用費の支給は、同項に規定する特定子ども・子育て支援施設等である当該施設のうち次条に定める基準を満たすものが提供する同項に規定する特定子ども・子育て支援を受けたときに限り、行うものとする。

(条例で定める基準)

第3条 改正法附則第4条第2項の市町村の条例で定める基準は、法第7条第10項第4号の内閣府令で定める基準とする。

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項の規定による届出がされた改正法附則第4条第1項に規定する児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設が提供する法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援に係る施設等利用費の支給については、同日から起算して2年を経過する日までの間は、この条例の規定は、適用しない。

(この条例の失効)

3 この条例は、改正法附則第4条第2項に規定する期間の末日限り、その効力を失う。

子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の施行に伴う児童福祉法第59条の2第1項に規定す…

令和元年9月27日 条例第20号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 母子福祉
沿革情報
令和元年9月27日 条例第20号