○茨木市議会議員政治倫理条例施行規則

令和元年9月9日

茨木市議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市議会議員政治倫理条例(令和元年茨木市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(市の関係団体)

第2条 条例第4条第3号に規定する議会規則で定める団体は、次に掲げるものとする。

(1) 茨木市土地開発公社

(2) 一般財団法人 茨木市保健医療センター

(3) 公益財団法人 茨木市文化振興財団

(4) 社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会

(5) 公益社団法人 茨木市シルバー人材センター

(6) 一般社団法人 茨木市観光協会

(条例第5条の議会規則で定める法人)

第3条 条例第5条の議会規則で定める会社その他の法人は、茨木市土地開発公社とする。

(調査請求の手続)

第4条 条例第8条第1項の地方自治法第18条に定める選挙権を有する市民は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とする。

2 条例第8条第1項の調査請求書(次項及び次条第1項において「調査請求書」という。)は、別記様式によるものとする。

3 調査請求書には、条例第8条第1項の規定による調査の請求(以下「調査請求」という。)をしようとする市民及びその代表者が署名(視覚障害者が点字により自己の氏名を記載することを含む。次項及び次条第1項において同じ。)をしなければならない。

4 前項の署名は、調査請求が行われる日前1か月以内に行われなければならない。

(調査請求要件の審査)

第5条 議長は、調査請求書の提出を受けたときは、茨木市選挙管理委員会に対し、当該調査請求書に署名した市民が前条第1項に規定する者であることの確認を求めなければならない。

2 議長は、調査請求が条例第8条第1項に定める要件(次項において「調査請求要件」という。)を満たさない場合であって補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。

3 議長は、調査請求が調査請求要件を満たさないとき(前項に規定するときであって同項の規定による補正命令に従ったときを除く。)は、当該調査請求を却下するものとする。

(政治倫理審査会の組織等)

第6条 条例第9条第1項に規定する茨木市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)は、議長が各会派(3人以上の所属議員を有するものをいう。以下同じ。)に所属する議員のうちから推薦のあった者について議会運営委員会に諮って指名する委員をもって組織する。この場合において、各会派は所属議員3人に対して1人の割合で委員を推薦することができる。

2 前項の規定にかかわらず、調査請求に直接利害関係を有する議員は、委員となることができない。

3 委員の任期は、第1項の指名の日から当該調査請求に係る事務が終了した日までとする。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審査会の会長等)

第7条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第8条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審査会の会議は、これを公開する。

5 審査会の会議の傍聴については、茨木市議会傍聴規則(昭和63年茨木市議会規則第1号)の例による。

6 第4項の規定にかかわらず、会長は、必要があると認めるときは、出席委員の同意を得て、審査会の会議及び会議録を非公開とすることができる。

7 会長が必要と認めるときは、学識経験者等を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は委員において処理するものとし、市議会事務局はこれを補佐するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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茨木市議会議員政治倫理条例施行規則

令和元年9月9日 議会規則第1号

(令和3年7月1日施行)