○茨木市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例施行規則

令和元年7月30日

茨木市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例(平成30年茨木市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(あっせんの申立て)

第3条 条例第10条第1項の規定によるあっせんの申立てをしようとする者(以下この条、次条第1項及び第7条第2項において「申立者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下この項において「申立書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、申立者が申立書の作成又は提出をすることができないことについて相当の理由があると市長が認めるときは、口頭によることができる。

(1) 申立者の住所、氏名及び連絡先並びに当該あっせんの申立てに係る障害のある人との関係

(2) 申立者が当該あっせんの申立てに係る障害のある人の家族及び後見人(第5項において「家族等」という。)の場合は、当該障害のある人の住所、氏名及び連絡先

(3) 当該あっせんの申立てに係る事業者の住所、氏名及び連絡先(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び連絡先)

(4) 当該あっせんの申立てに係る事案の概要

(5) 求めるあっせんの内容

(6) 前各号に掲げるもののほか、あっせんの参考となる事項

2 申立者は、あっせんの参考となる書類、記録その他の資料を提出することができる。

3 第1項ただし書の規定により口頭によりあっせんの申立てをする場合には、同項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。

4 前項の規定により陳述を受けた職員は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に署名又は押印をさせなければならない。ただし、陳述人が署名又は押印をすることができないことについて相当の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

5 家族等があっせんの申立てをする場合は、当該あっせんの申立てに係る障害のある人が同意していることその他の当該あっせんの申立てが条例第10条第1項ただし書に規定する場合に該当しないことを証明しなければならない。

(あっせんの開始等)

第4条 市長は、条例第11条第3項の規定によりあっせんを行うことの適否を決定したときは、申立者に対し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、あっせんを行うことが適当であると決定したときは、当該あっせんの申立ての相手方となる事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(あっせん案の提示)

第5条 条例第11条第7項の規定によるあっせん案の提示(次条第1項において「あっせん案の提示」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を、当該事案の当事者に送付することにより行うものとする。

(1) あっせん案の内容及び当該あっせん案の受諾を求める理由

(2) あっせん案に対する諾否の応答をすべき期限及びその方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる事項

(あっせん案の合意等)

第6条 あっせん案の提示を受けた当該事案の当事者は、当該あっせん案に合意するか否かを条例第14条第1項の規定により設置された茨木市障害者差別解消支援協議会(次項及び次条第1項において「協議会」という。)に申し出なければならない。

2 前項の規定により当該事案の当事者があっせん案に合意する旨を申し出たときは、協議会は、合意内容を記載した書面を当該事案の当事者に送付するものとする。

(あっせんの終了)

第7条 協議会は、次のいずれかに該当したときは、あっせんを終了するものとする。

(1) 当該事案が解決したとき。

(2) あっせんによっては当該事案の解決の見込みがないと認めるとき。

2 市長は、条例第11条第8項の規定により報告を受けたときは、申立者に対し、あっせんを終了した旨を通知するものとする。

(勧告の方法等)

第8条 条例第12条第1項の規定による勧告は、次に掲げる事項を記載した書面を、当該差別を行ったとされる事業者に送付することにより行うものとする。

(1) 当該勧告に係る事業者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告の内容及び当該勧告に従うべきことを求める理由

(3) 勧告に従う旨又は従わない旨の意思の表明をすべき期限及びその方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第12条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を、当該差別を行ったとされる事業者に送付することにより行うものとする。

(1) あっせんの内容

(2) 意見の聴取日

(3) 意見の聴取の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(公表の方法等)

第9条 条例第13条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、市役所前の掲示場への掲示、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

(1) 条例第12条第1項の規定による勧告を受けた者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告の内容

(3) 勧告に従わない旨

(4) その他市長が必要と認める事項

2 条例第13条第2項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を、当該公表に係る者に送付することにより行うものとする。

(1) あっせんの内容

(2) 勧告の内容

(3) 意見の聴取日及び資料の提出日

(4) 意見の聴取の場所

(5) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(茨木市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の茨木市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例施行規則第3条第4項の規定は、施行日以後にする録取した陳述の内容の確認について適用し、同日前にした録取した陳述の内容の確認については、なお従前の例による。

茨木市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例施行規則

令和元年7月30日 規則第8号

(令和2年12月23日施行)