○茨木市市民会館跡地エリア整備事業者候補者選定委員会規則

平成30年12月27日

茨木市規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市市民会館跡地エリア整備事業者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体から推薦された者

(3) 市の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、前条第2項の規定による委嘱又は任命の日から当該諮問に係る審査が終了した日までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、出席委員の同意を得て、委員会の会議を公開とすることができる。

5 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画財政部において処理する。

(秘密の保持)

第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

茨木市市民会館跡地エリア整備事業者候補者選定委員会規則

平成30年12月27日 規則第57号

(平成30年12月27日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 附属機関等
沿革情報
平成30年12月27日 規則第57号