○茨木市障害者差別解消支援協議会規則

平成30年4月20日

茨木市規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市障害のある人もない人も共に生きるまちづくり条例(平成30年茨木市条例第17号。第6条第1項において「条例」という。)第14条第3項の規定に基づき、茨木市障害者差別解消支援協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員40人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 障害のある人

(3) 学識経験者

(4) 福祉関係者

(5) 保健・医療関係者

(6) 教育関係者

(7) 関係団体から推薦された者

(8) 障害者相談支援事業者

(9) 障害福祉サービス提供事業者

(10) その他事業者

(11) 関係行政機関の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が議事に関係のある委員を招集し、その議長となる。

2 前項の議事に関係のある委員の範囲は、会長の決するところによる。

3 協議会は、招集した委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 協議会に、条例第14条第2項第2号に掲げる事務又は特別の事項に関する調査若しくは協議をさせるため、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員(以下この条及び次条において「部会員」という。)は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する部会員をもって充てる。

4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

5 部会長は、部会における事務、調査又は協議の状況及び結果を協議会に報告するものとする。

6 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する部会員がその職務を代理する。

(部会の会議)

第7条 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

2 部会は、部会員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 部会の議事は、出席部会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 第5条の規定にかかわらず、協議会の定めるところにより、部会の決議をもって協議会の決議とすることができる。

5 部会長が必要と認めたときは、部会員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会及び部会の庶務は、福祉部において処理する。

(秘密の保持)

第9条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(委員の任期に関する特例)

2 この規則の施行の日から平成31年8月1日までの間に委嘱される委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、平成33年7月31日までとする。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

茨木市障害者差別解消支援協議会規則

平成30年4月20日 規則第36号

(令和3年4月1日施行)