○茨木市生活保護法施行細則

平成30年1月16日

茨木市規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(書類及び帳簿の備付け)

第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類及び帳簿を作成し、備え付けなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書

(4) 保護金品支給台帳

(5) ケース記録票

(6) 面接相談受付簿

(7) 保護申請書受付簿

(8) ケース番号登載簿

(9) ケース番号索引簿

(10) 調査の同意書使用処理簿

(11) 医療券交付処理簿

(12) 介護券交付処理簿

(保護の申請)

第3条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、保護開始(変更)申請書(様式第1号)とする。ただし、保護の変更の申請のうち、次の各号に掲げる医療扶助に係る変更の申請をする場合においては、当該各号に定める申請書とする。

(1) 医療の給付 保護変更申請書(傷病届)(様式第2号)

(2) 治療材料、施術(柔道整復、あん摩・マッサージ、はり・きゅう)又は移送の給付 保護変更申請書(傷病届)(様式第3号)

(3) 訪問看護の給付 保護変更申請書(傷病届)(様式第4号)

2 省令第1条第5項に規定する申請書は、葬祭扶助申請書(様式第5号)とする。

3 前2項の申請書が提出されたときは、福祉事務所長は、当該申請書を提出した者に対し次に掲げる書類のうち保護の決定又は実施のために必要と認める書類の提出を求めることができる。

(1) 資産申告書(様式第6号)

(2) 収入申告書(様式第7号)

(3) 同意書(様式第8号)

(4) その他福祉事務所長が必要と認める書類

(保護の決定等の通知)

第4条 法第24条第3項若しくは法第25条第1項の規定による保護の開始の決定又は法第24条第9項において準用する同条第3項若しくは法第25条第2項の規定による保護の変更の決定の通知は、保護開始(変更)決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による保護の却下の通知は、保護申請却下通知書(様式第10号)により行うものとする。

3 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定の通知は、保護停止(廃止)決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(保護の実施の通知等)

第5条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所の長に書面により通知するものとする。この場合において、当該書面には次に掲げる書類の写しを添付しなければならない。

(1) 第2条第1号から第5号までに掲げる書類

(2) 第3条第3項各号に掲げる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

(検診の命令)

第6条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第12号)により行うものとする。

(入所の依頼又は委託)

第7条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者の施設入所を依頼し、又は委託しようとするときは、入所依頼(委託)(様式第13号)により行うものとする。

2 入所依頼(委託)書には、当該入所に係る診断書を添付しなければならない。ただし、入所が緊急を要する場合その他福祉事務所長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(就労自立給付金の申請)

第8条 省令第18条の4第1項に規定する申請書は、就労自立給付金申請書(様式第14号)とする。

(就労自立給付金の決定の通知)

第9条 福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給又は不支給を決定したときは、就労自立給付金決定(却下)通知書(様式第15号)により、申請者に通知するものとする。

(進学準備給付金の申請)

第10条 省令第18条の9第1項に規定する申請書は、進学準備給付金申請書(様式第16号)とする。

(進学準備給付金の決定の通知)

第11条 福祉事務所長は、法第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給又は不支給を決定したときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第17号)により、申請者に通知するものとする。

(返還額の決定の通知)

第12条 法第63条の規定による返還額の決定の通知は、生活保護法第63条の規定による費用返還額決定通知書(様式第18号)により行うものとする。

(徴収額の決定の通知)

第13条 法第77条第1項の規定による徴収額の決定の通知は、生活保護法第77条第1項の規定による費用徴収額決定通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 法第77条の2第1項の規定による徴収額の決定の通知は、生活保護法第77条の2第1項の規定による費用徴収額決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

3 法第78条の規定による徴収額の決定の通知は、生活保護法第78条の規定による費用徴収額決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

(徴収金等の支払の申出)

第14条 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護金品又は就労自立給付金を法第77条の2第1項に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項に基づく徴収金の場合)(様式第22号)により行うものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定による保護金品又は就労自立給付金を法第78条第1項に基づく徴収金の納入に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項に基づく徴収金の場合)(様式第23号)により行うものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和5年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨木市生活保護法施行細則

平成30年1月16日 規則第1号

(令和6年1月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章
沿革情報
平成30年1月16日 規則第1号
平成31年1月10日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第28号
令和6年1月22日 規則第3号