○茨木市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

平成30年3月27日

茨木市条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。次条において「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、本市における生産緑地地区に定めることができる区域の規模に関する条件を定めるものとする。

(区域の規模)

第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上であることとする。

この条例は、公布の日から施行する。

茨木市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

平成30年3月27日 条例第21号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第11類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成30年3月27日 条例第21号