○茨木市就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則
平成29年6月30日
茨木市規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第11条第3項の規定により市が処理することとなる就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「府省令」という。)に基づく事務について、法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成26年政令第203号)及び府省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請等)
第2条 法第4条第1項の規定による申請は、認定こども園認定申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
2 市長は、法第3条第1項又は第3項の規定による認定をするときは、認定こども園認定書(様式第2号)を交付するものとする。
3 市長は、法第3条第1項又は第3項の規定による認定をしないときは、認定こども園不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、幼保連携型認定こども園の設置を認可しないときは、幼保連携型認定こども園設置不認可通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。
4 法第34条第3項の規定による届出は、公私連携幼保連携型認定こども園設置届出書(様式第12号)に市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
5 府省令第15条第2項の規定による届出は、幼保連携型認定こども園変更届出書(様式第13号)に市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
(変更の届出等)
第5条 法第29条第1項の規定による届出は、認定こども園変更届出書(様式第14号)に市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。
2 府省令第28条第1号の市長が定める数は、法第4条第1項第4号に規定する保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員に10分の1を乗じて得た数とする。
2 府省令第29条の市長が定める日は、5月31日とする。
3 府省令第29条第2号の市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 職員配置に関する事項
(2) 職員資格に関する事項
(3) 施設設備に関する事項
(4) 教育及び保育に関する事項
(5) 職員の資質向上に関する事項
(6) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業に関する事項
(7) 管理運営に関する事項
(8) 設置者に関する事項
4 府省令第29条第3号の市長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 教育及び保育の目標並びに主な内容
(2) 実施する子育て支援事業の内容
(3) 開園の日数及び時間並びに保育時間
附則
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。