○茨木市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成29年3月31日

茨木市規則第30号

茨木市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則(平成28年茨木市規則第35号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)及び建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)に定めるもののほか、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。

(建築物エネルギー消費性能確保計画の計画書に添付する図書)

第3条 省令第1条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物エネルギー消費性能確保計画が基準省令の施行の際現に存する建築物に係るものであって、基準省令附則第3条又は第4条の適用を受ける場合は、当該建築物に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第18項に規定する検査済証(以下「検査済証」という。)の写しその他の当該建築物が平成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し

(2) 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る建築物が複合建築物(基準省令第1条第1項第1号に規定する複合建築物をいう。第7条第1項第2号第8条第1項及び第20条第6号において同じ。)である場合にあっては、次に掲げる部分の求積図

 居住者以外の者のみが利用する部分

 居住者のみが利用する部分

 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分

(3) 各種計算書の確認に必要な図書

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 前項第2号に掲げる図書に明示すべき全ての事項を省令第1条第1項の計画書に添える他の図書に明示する場合は、前項の規定にかかわらず、当該計画書に同項第2号に掲げる図書を添えることを要しない。

(建築物エネルギー消費性能確保計画の提出又は通知の取下げの届出)

第4条 法第12条第1項若しくは第2項の規定による提出又は法第13条第2項若しくは第3項の規定による通知をした者は、当該提出又は通知を取り下げようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画(提出・通知)取下届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付の申請等)

第5条 省令第11条に規定する書面の交付を受けようとする者は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条の規定による軽微変更該当証明申請書(様式第2号)に、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が法第12条第2項又は第13条第3項に規定する軽微な変更(以下この条において「軽微な変更」という。)に該当することを証する図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による提出をする場合における申請書及び図書の部数は、正本1通及び副本1通とする。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当すると認めるときは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第11条の規定による軽微変更該当証明書(様式第3号)を交付するものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当しないと認めるときは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の軽微な変更に該当しない旨の通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(特定建築物に係る状況の報告)

第6条 法第17条第1項の規定による報告の徴収は、特定建築物の状況について報告を求める旨の通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 建築主等は、前項の規定により報告を求められたときは、特定建築物の状況報告書(様式第6号)及び報告の内容を説明するための図書を市長に提出することにより報告を行わなければならない。

(建築物の建築に関する届出に添付する図書)

第7条 省令第12条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 法第19条第1項の規定による届出に係る同項の計画が基準省令の施行の際現に存する建築物に係るものであって、基準省令附則第3条又は第4条の適用を受ける場合は、当該建築物に係る検査済証の写しその他の当該建築物が平成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し

(2) 法第19条第1項の規定による届出に係る建築物が複合建築物である場合にあっては、次に掲げる部分の求積図

 居住者以外の者のみが利用する部分

 居住者のみが利用する部分

 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分

(3) 法第19条第1項の規定による届出に係る建築物の非住宅部分の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいう。以下この号及び第16条第2項第3号において同じ。)の合計が300平方メートル以上である場合にあっては、次に掲げる図書

 当該非住宅部分のうち、内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上である部分を明示した図書及び当該部分の求積図

 の常時外気に開放された開口部の位置を明示した図書及び当該開口部の求積図

(4) 法第19条第1項の規定による届出に係る建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが確認できる住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。第8条第1項第5号及び第20条第10号において「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する住宅性能評価書(新築住宅に係るものに限る。)の交付を受けた場合にあっては、当該住宅性能評価書の写し(原本の写しであることが確認できるものに限る。)

(5) 各種計算書の確認に必要な図書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 省令附則第2条第1項において準用する省令第12条第1項の市長が必要と認める図書は、前項第1号及び第2号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。この場合において、同項第1号及び第2号の規定中「第19条第1項」とあるのは「附則第3条第2項」と、前項第2号中「係る建築物」とあるのは「係る特定建築物」と読み替えるものとする。

(1) 法附則第3条第2項の規定による届出に係る建築物が平成29年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し

(2) 増築又は改築に係る部分(非住宅部分に限る。)の求積図

3 省令附則第2条第4項において準用する省令第12条第1項の市長が必要と認める図書は、第1項第1号及び第2号に掲げるもの及び前項各号に掲げるものとする。この場合において、第1項第1号及び第2号の規定中「第19条第1項」とあるのは「附則第3条第8項」と、「届出」とあるのは「通知」と、第1項第2号中「係る建築物」とあるのは「係る特定建築物」と、前項第1号中「附則第3条第2項」とあるのは「附則第3条第8項」と、「届出」とあるのは「通知」と読み替えるものとする。

4 第1項第2号若しくは第3号(前2項の規定により読み替えられた場合を含む。以下この項において同じ。)又は第2項各号(前項の規定により読み替えられた場合を含む。以下この項において同じ。)に掲げる図書に明示すべき事項を省令第12条第1項(省令附則第2条第4項において準用する場合を含む。)に規定する届出書又は通知書に添える他の図書に明示する場合は、前3項の規定にかかわらず、当該事項を当該第1項第2号若しくは第3号又は第2項各号に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該第1項第2号若しくは第3号又は第2項各号に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該第1項第2号若しくは第3号又は第2項各号に掲げる図書を当該届出書又は通知書に添えることを要しない。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請書に添付する図書)

第8条 省令第23条第1項及び第24条の3第2項第1号に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物エネルギー消費性能向上計画がエネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替又は建築物への空気調和設備等の設置若しくは建築物に設けた空気調和設備等の改修(以下この号において「増築等」という。)に係るものである場合にあっては、当該建築物(当該増築等に係る部分以外の当該建築物の部分に限る。)に係る検査済証の写しその他の建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定(以下「建築基準関係規定」という。)に適合していることを証する書類又はその写し

(2) 建築物エネルギー消費性能向上計画が基準省令の施行の際現に存する建築物に係るものであって、基準省令附則第3条又は第4条の適用を受ける場合は、当該建築物に係る検査済証の写しその他の当該建築物が平成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し

(3) 建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物が複合建築物である場合にあっては、次に掲げる部分の求積図

 居住者以外の者のみが利用する部分

 居住者のみが利用する部分

 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分

(4) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、非住宅建築物(基準省令第1条第1項第1号に規定する「非住宅建築物」をいう。第20条第4号において同じ。)に係る建築物エネルギー消費性能向上計画について法第35条第1項各号に掲げる基準(以下この項、第13条第1項及び第16条第2項第4号において「認定基準」という。)に適合すると認めたものである場合にあっては、そのことを証する図書の写し(原本の写しであることが確認できるものに限る。)

(5) 登録住宅性能評価機関(住宅品質確保法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。次号及び第20条において同じ。)が住宅(基準省令第1条第1項第2号に規定する「住宅」をいう。第20条第5号において同じ。)に係る建築物エネルギー消費性能向上計画について認定基準に適合すると認めたものである場合にあっては、そのことを証する図書の写し(原本の写しであることが確認できるものに限る。)

(6) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関であり、かつ、登録住宅性能評価機関であるものが複合建築物に係る建築物エネルギー消費性能向上計画について認定基準に適合すると認めたものである場合にあっては、そのことを証する図書の写し(原本の写しであることが確認できるものに限る。)

(7) 法第35条第2項(法第36条第2項において準用する場合を含む。第9条第1項及び第13条第2項において同じ。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定をいう。以下この条及び第9条において同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。次条第1項及び第13条第2項において同じ。)に係る建築物について、建築基準法第18条の2第1項の規定により大阪府知事が構造計算適合性判定を行わせることとした同法第77条の35の5第1項の指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、大阪府知事。第3項において同じ。)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合すると認めたものである場合にあっては、そのことを証する書類の写し(原本の写しであることが確認できるものに限る。)

(8) 各種計算書の確認に必要な図書

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

2 前項第3号に掲げる図書に明示すべき全ての事項を省令第23条第1項の申請書に添える他の図書に明示する場合は、前項の規定にかかわらず、当該申請書に同項第3号に掲げる図書を添えることを要しない。

3 構造計算適合性判定に準じた審査の請求をしていることにより第1項第7号の書類を提出できない者は、指定構造計算適合性判定機関が当該請求を受理したことを証する書類の写しを提出しなければならない。この場合において、市長は、指定構造計算適合性判定機関が建築基準法第6条の3第1項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合すると認めるまで、法第35条第1項(法第36条第2項において準用する場合を含む。第19条において同じ。)の認定をしないものとする。

(構造計算適合性判定に準じた審査が必要な場合の手続)

第9条 法第35条第2項の規定による申出をする場合における建築基準法第6条第1項の申請書の部数は、正本1通及び副本2通とする。ただし、前条第1項第7号の書類を提出した場合にあっては、この限りでない。

2 前項本文に規定する場合において、第13条第1項又は省令第25条第1項の規定による通知は、構造計算適合性判定に準じた審査の結果の通知の写しを添えて行うものとする。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請書に添付を要しない図書)

第10条 省令第23条第3項に規定する同条第1項の表に掲げる図書のうち市長が不要と認めるものは、次に掲げる図書とする。

(1) 一の建築物において、法第34条第1項の規定による認定の申請を複数同時に行う場合にあっては、省令第23条第1項の表に掲げる図書のうち共通のものについて同時に申請するいずれかの申請書に添付したときの当該図書

(2) 一の建築物において、法第36条第1項の規定による変更の認定の申請を複数同時に行う場合にあっては、省令第23条第1項の表に掲げる図書のうち共通のものについて同時に申請するいずれかの申請書に添付したときの当該図書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不要と認める図書

(建築物エネルギー消費性能向上計画の通知等)

第11条 法第35条第3項の規定による通知は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の通知書(様式第7号)に建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を添えて行うものとする。

2 法第36条第2項において準用する法第35条第3項の規定による通知は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第2項において準用する同法第35条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更通知書(様式第8号)に建築基準法第6条第1項の規定による変更の確認の申請書を添えて行うものとする。

3 法第35条第4項(法第36条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する建築基準法第18条第3項の規定による建築基準関係規定に適合することを認めたときの市長への確認済証の交付は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第4項において準用する建築基準法第18条第3項の規定による確認済証(様式第9号)により行うものとする。

4 法第35条第4項において準用する建築基準法第18条第14項の規定による建築基準関係規定に適合しないことを認めたときの市長への通知書の交付は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第4項において準用する建築基準法第18条第14項の規定による適合しない旨の通知書(様式第10号)により行うものとする。

5 法第35条第4項において準用する建築基準法第18条第14項の規定による建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときの市長への通知書の交付は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第4項において準用する建築基準法第18条第14項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨の通知書(様式第11号)により行うものとする。

(建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請の取下げの届出等)

第12条 法第34条第1項の規定による認定又は法第36条第1項の規定による変更の認定(以下この項及び次条第1項において「建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等」という。)の申請をした者は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請を取り下げようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請取下届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をする場合における取下届の部数は、正本1通及び副本1通とする。

3 市長は、法第35条第3項(法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行った場合で第1項の規定による届出があったときは、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請取下通知書(様式第13号)により建築主事に通知するものとする。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の不認定の通知等)

第13条 市長は、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請があった場合において、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画又は建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が認定基準に適合しないと認めるときは、建築物エネルギー消費性能向上計画不認定通知書(様式第14号)により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等の申請をした者に通知するものとする。

2 法第35条第2項の規定による申出をした場合において、前項の規定による通知は、建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の結果の通知の写しを添えて行うものとする。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定における軽微な変更の届出等)

第14条 認定建築主は、法第36条第1項に規定する軽微な変更(第2号及び次条において「軽微な変更」という。)をしたときは、次の各号に掲げるいずれかの方法により市長に届け出なければならない。

(1) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に関する軽微な変更届(様式第15号)に省令第1条第1項の表に掲げる図書のうち変更に係るものを添えて届け出る方法

(2) 第16条第2項第1号に掲げる場合の報告の際に、同号の報告書に軽微な変更について記載し、当該報告書に省令第1条第1項の表に掲げる図書のうち変更に係るものを添えて届け出る方法

2 前項第1号に掲げる方法により同項の規定による届出をする場合における変更届及び図書の部数は、正本1通及び副本1通とする。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に関する証明書の交付の申請等)

第15条 省令第29条に規定する書面の交付を受けようとする者は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第29条の規定による軽微変更該当証明申請書(様式第16号)に建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が軽微な変更に該当することを証する図書を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による提出をする場合における申請書及び図書の部数は、正本1通及び副本1通とする。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が軽微な変更に該当すると認めるときは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第29条の規定による軽微変更該当証明書(様式第17号)を交付するものとする。

4 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が軽微な変更に該当しないと認めるときは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の軽微な変更に該当しない旨の通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の状況の報告)

第16条 法第37条の規定による報告の徴収は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関して報告を求める旨の通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 認定建築主は、前項の規定により報告を求められたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める図書を市長に提出することにより報告を行わなければならない。

(1) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等が完了した場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等完了報告書(様式第20号)及び次に掲げる図書

 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等の完了を確認することができる図書

 エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等について建築基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書の提出又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行った場合にあっては、検査済証又は同法第87条第1項において準用する同法第7条第1項の規定による届出に係る書類

(2) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物又は建築物の部分を譲受人に譲り渡した場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況報告書(様式第21号)

(3) 法第40条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない床面積がある場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況定期報告書(様式第22号)

(4) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画が認定基準に適合しなくなった場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況報告書

(5) 前各号に掲げる場合以外の場合 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の状況報告書及び報告の内容を説明するための図書

(認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出)

第17条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を取りやめる場合にあっては、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出書(様式第23号)に省令第25条第2項に規定する通知書(法第36条第1項の規定による変更の認定を受けた場合にあっては、当該通知書及び省令第28条において準用する省令第25条第2項に規定する通知書)を添えて市長に申し出なければならない。

2 前項の規定による申出をする場合における申出書の部数は、正本1通及び副本1通とする。

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消しの通知)

第18条 市長は、前条第1項の規定による申出があったときは、法第35条第1項の認定を取り消し、その旨を茨木市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則第18条第1項の規定による認定建築物エネルギー消費性能向上計画認定取消通知書(様式第24条)により認定建築主に通知するものとする。

2 市長は、法第39条の規定により法第35条第1項の認定を取り消す場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第39条の規定による認定建築物エネルギー消費性能向上計画認定取消通知書(様式第25号)により認定建築主に通知するものとする。

(建築物エネルギー消費性能向上計画認定の証明の申請)

第19条 法第35条第1項の規定による認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとする認定建築主は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定証明申請書(様式第26号)を市長に提出することにより、当該書面の交付を受けることができる。

(建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定の申請書に添付する図書)

第20条 省令第30条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 法第41条第1項の認定の申請に係る建築物(以下この条及び第22条において「認定申請建築物」という。)に係る検査済証の写しその他の建築基準関係規定に適合していることを証する書類又はその写し

(2) 認定申請建築物が基準省令の施行の際現に存するものであって、基準省令附則第3条又は第4条の適用を受ける場合は、当該建築物に係る検査済証の写しその他の当該建築物が平成28年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し

(3) 各種計算書の確認に必要な図書

(4) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が非住宅建築物である認定申請建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合すると認めたものである場合にあっては、そのことを証する図書の写し(原本の写しであることが確認できるものに限る。)

(5) 登録住宅性能評価機関が住宅である認定申請建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合すると認めたものである場合にあっては、そのことを証する図書の写し(原本の写しであることが確認できるものに限る。)

(6) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関であり、かつ、登録住宅性能評価機関であるものが複合建築物である認定申請建築物について建築物エネルギー消費性能基準に適合すると認めたものである場合にあっては、そのことを証する図書の写し(原本の写しであることが確認できるものに限る。)

(7) 当該認定申請建築物について、法第12条第6項に規定する適合判定通知書の交付を受けた場合にあっては、当該適合判定通知書の写し及び当該建築物に係る検査済証の写し(原本の写しであることが確認できるものに限る。)

(8) 当該認定申請建築物について、省令第25条の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の通知に係る書面(以下この号において「建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書」という。)の交付を受け、かつ、法第35条第8項の適用を受けた場合にあっては、当該建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書の写し及び当該建築物に係る検査済証の写し(原本の写しであることが確認できるものに限る。)

(9) 当該認定申請建築物について、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の認定の通知(以下この号において「低炭素建築物新築等計画認定通知書」という。)の交付を受け、かつ、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第8項の適用を受けた場合にあっては、当該低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し及び当該建築物に係る検査済証の写し(原本の写しであることが確認できるものに限る。)

(10) 当該認定申請建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが確認できる住宅品質確保法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書(新築住宅に係るものに限る。)の交付を受けた場合にあっては、当該建設住宅性能評価書の写し(原本の写しであることが確認できるものに限る。)

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書

(建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定の申請の取下げの届出)

第21条 法第41条第1項の規定により認定の申請をした者は、当該申請を取り下げようとするときは、建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定申請取下届(様式第27号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をする場合における取下届の部数は、正本1通及び副本1通とする。

(建築物エネルギー消費性能基準適合性の不認定の通知)

第22条 市長は、法第41条第1項の認定の申請があった場合において、当該認定申請建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと認めるときは、建築物エネルギー消費性能基準適合性不認定通知書(様式第28号)により同項の認定の申請をした者に通知するものとする。

(建築物のエネルギー消費性能基準に適合する旨の認定の取消しの申出)

第23条 法第41条第2項の規定により認定を受けた者は、基準適合認定建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合しなくなった場合は、建築物のエネルギー消費性能基準に適合しなくなった旨の申出書(様式第29号)に省令第31条第2項の通知書を添えて市長に申し出なければならない。

(基準適合認定建築物認定取消しの通知)

第24条 市長は、前条の規定による申出があったときは、法第41条第2項の規定による認定を取り消し、その旨を茨木市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則第24条第1項の規定による基準適合認定建築物認定取消通知書(様式第30号)により当該申出をした者に通知するものとする。

2 市長は、法第42条の規定により法第41条第2項の規定による認定を取り消した場合は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第42条の規定による基準適合認定建築物認定取消通知書(様式第31号)により基準適合認定建築物の所有者に通知するものとする。

(基準適合認定建築物の状況の報告)

第25条 法第43条第1項の規定による報告の徴収は、基準適合認定建築物の状況について報告を求める旨の通知書(様式第32号)により行うものとする。

2 基準適合認定建築物の所有者は、前項の規定により報告を求められたときは、基準適合認定建築物の状況報告書(様式第33号)及び報告の内容を説明するための図書を市長に提出することにより報告を行わなければならない。

(建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定の証明の申請)

第26条 法第41条第2項の規定による認定を受けたことを証する書面の交付を受けようとする基準適合認定建築物の所有者は、建築物エネルギー消費性能基準に適合する旨の認定証明申請書(様式第34号)を市長に提出することにより、当該書面の交付を受けることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(茨木市エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行細則の廃止)

3 茨木市エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行細則(平成22年茨木市規則第40号)は、廃止する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市における大阪府福祉のまちづくり条例施行細則、茨木市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則及び茨木市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

平成29年3月31日 規則第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 土木・建築
沿革情報
平成29年3月31日 規則第30号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年3月16日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第23号