○茨木市市民会館跡地活用検討委員会規則

平成29年3月31日

茨木市規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市市民会館跡地活用検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 確かな未来ミーティング「市民会館100人会議」に参加した市民

(2) 茨木市総合計画に掲げる施策に関し識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、前条第2項の規定による委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了した日までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 委員会に、特別の事項に関する審議を分掌させるため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属する委員(以下この条において「部会員」という。)は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、委員長の指名する部会員をもって充てる。

4 部会長は、部会の事務を総理し、部会の審議の経過及び結果について委員長に報告するものとする。

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代理する。

6 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

7 委員長及び副委員長は、部会の会議に出席し、意見を述べることができる。

8 部会は、部会員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

9 部会長が必要と認めたときは、部会員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会及び部会の庶務は、企画財政部において処理する。

(秘密の保持)

第9条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

茨木市市民会館跡地活用検討委員会規則

平成29年3月31日 規則第24号

(平成29年4月1日施行)