○茨木市政治倫理審査会規則
平成29年3月31日
茨木市規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市長等政治倫理条例(平成29年茨木市条例第12号)第12条第4項の規定に基づき、茨木市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、審査会の行う事務に関し、公正な判断をすることができ、かつ、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、前条第2項の規定による委嘱の日から当該案件に係る事務が終了した日までとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、出席委員の同意を得て、審査会の会議及び会議録を非公開とすることができる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(秘密の保持)
第7条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。