○茨木市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年1月27日

茨木市規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。第3条第1項及び第5条第1項において「省令」という。)に定めるもののほか、茨木市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任について必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び応募の要件)

第2条 法第9条第1項の規定による推薦を受け、又は同項の規定による募集に応募する者は、委員に任命される日において、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。

(1) 法第8条第4項各号に掲げる者

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第6項の規定により委員との兼業が禁止されている者

(3) 地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会の委員又は委員

(4) 本市の常勤の職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

(5) 茨木市暴力団排除条例(平成24年茨木市条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者

(推薦の求め及び募集の周知)

第3条 市長は、法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集(以下この条及び次条第1項において「推薦の求め及び募集」という。)に当たり、推薦の求め及び募集を行う期間、省令第5条第1項の書類の提出方法その他推薦の求め及び募集に関し必要な事項について、次に掲げる方法により農業者、農業者が組織する団体その他の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 市広報誌に掲載する方法

(2) 市のホームページを利用して閲覧に供する方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

2 前項の規定にかかわらず、第9条の規定により委員を補充するために推薦の求め及び募集を行う場合にあっては、前項第1号に掲げる方法による周知をしないことができる。

(推薦の求め及び募集の期間)

第4条 推薦の求め及び募集を行う期間は、30日間とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、その期間を延長することができる。

(推薦及び募集の手続)

第5条 省令第5条第1項の書類は、法第9条第1項の規定による推薦をしようとする場合にあっては茨木市農業委員会委員候補者推薦申込書(様式第1号又は様式第2号)、同項の規定による募集に応募しようとする場合にあっては茨木市農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)とする。

2 前項の書類には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長は、当該書類の一部を添付することを要しないと認めるときは、これを省略させることができる。

(1) 推薦を受ける者又は応募する者の住民票の写し

(2) 推薦を受ける者又は応募する者が法第8条第5項各号に掲げる者(以下この号において「認定農業者等」という。)である場合は、農業経営改善計画認定書その他認定農業者等であることを証明する書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前2項の書類は、郵送又は持参の方法により提出するものとする。

(推薦及び応募状況の公表)

第6条 法第9条第2項の規定による公表は、市ホームページへの掲載により行うものとする。

(農業委員会委員候補者選定委員会の設置)

第7条 法第9条第1項の規定による推薦を受け、又は募集に応募した者のうちから委員の候補者を公正かつ適正に選定するため、茨木市農業委員会委員候補者選定委員会(次項第3項及び次条において「選定委員会」という。)を設置する。

2 選定委員会は、その合議によって委員の候補者を選定し、市長に報告する。

3 前2項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。

(候補者の決定)

第8条 市長は、前条第2項の規定による選定委員会の報告を受け、委員の候補者を決定するものとする。

(委員の補充)

第9条 市長は、罷免、失職及び辞任その他の理由により委員の欠員が茨木市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例(平成28年茨木市条例第38号)第1条に規定する委員定数の4分の1を超えた場合は、速やかに委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員の選任について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和5年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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茨木市農業委員会の委員の選任に関する規則

平成29年1月27日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)