○茨木市公共施設等総合管理基金条例

平成29年3月30日

茨木市条例第13号

(設置)

第1条 市の公共施設等の保全、更新等に要する経費に充てるため、茨木市公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める額の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(茨木市庁舎建設基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 茨木市庁舎建設基金条例(昭和42年茨木市条例第14号)

(2) 茨木市社会教育施設整備基金条例(昭和60年茨木市条例第8号)

(3) 茨木市公共施設整備基金条例(昭和55年茨木市条例第9号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において前項各号に掲げる条例の規定に基づく基金に属していた現金は、この条例の施行の日に、この条例に基づく基金に繰り入れられたものとみなす。

茨木市公共施設等総合管理基金条例

平成29年3月30日 条例第13号

(平成29年4月1日施行)