○茨木市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月20日

茨木市条例第38号

茨木市農業委員会の選挙による委員の定数を定める条例(平成8年茨木市条例第2号)の全部を改正する。

(委員の定数)

第1条 茨木市農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第2条 茨木市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、7人とする。

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)

2 茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例(平成21年茨木市条例第60号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

固定資産評価審査委員会委員長

〃 20,000

」を「

農地利用最適化推進委員

月額 35,000

固定資産評価審査委員会委員長

日額 20,000

」に改める。

茨木市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月20日 条例第38号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第3類 委員会・委員/第4章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月20日 条例第38号