○茨木市立認定こども園における給食等の実施に関する規則

平成28年9月29日

茨木市教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた市立幼稚園(以下「市立認定こども園」という。)において実施する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども(第2条において「1号認定子ども」という。)を対象とした給食及び間食(以下「給食等」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 給食等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対して実施するものとする。

(1) 給食 市立認定こども園に在園する1号認定子ども

(2) 間食 市立認定こども園に在園する1号認定子どもで、定期利用による預かり保育(茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成26年茨木市条例第26号)別表第5預かり保育を実施する全ての日の項の区分に該当する預かり保育(同条例第8条第3項の規定により預かり保育料を徴収しない当該区分に該当する預かり保育を含む。)をいう。)を利用する者

(給食等の実施日)

第3条 給食等を実施する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日以外の日とする。

(1) 給食のみ受ける者 次に掲げる日

 日曜日、水曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 夏季短縮保育日

(2) 給食及び間食のいずれも受ける者 次に掲げる日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、給食等を実施する日を変更し、又は実施しないことができる。

(給食等の申込み)

第4条 給食等を受けようとする園児の保護者は、当該園児が市立認定こども園へ入園する(他の市立幼稚園から転園する場合を含む。)ときに、茨木市立認定こども園給食等申込書(様式第1号)を幼稚園長を通じて教育委員会に提出するものとする。

(給食等の停止の届出等)

第5条 給食等を受ける園児の保護者(次項において「保護者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、給食等の停止をしようとする日の属する月の前月15日までに茨木市立認定こども園給食等(停止・再開)(様式第2号)を幼稚園長を通じて教育委員会に提出しなければならない。ただし、給食等の停止が傷病その他やむを得ないと認められる事由による場合にあっては、給食等の停止をしようとする日の3日(当該日数の算定については、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日(次項において「休日等」という。)を除く。)前までに茨木市立認定こども園給食等(停止・再開)届を幼稚園長を通じて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 園児が、第3条に規定する給食等を実施する日において、連続して3日以上給食等を受けることができなくなるとき。

(2) 園児が、退園により年度途中に給食等を受けることができなくなるとき。

2 保護者は、前項の規定により停止していた給食等の再開をしようとするときは、当該再開をしようとする日の3日(当該日数の算定については、休日等を除く。)前までに茨木市立認定こども園給食等(停止・再開)届を幼稚園長を通じて教育委員会に提出しなければならない。

(給食等の中止)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急に給食等の全部又は一部を中止することができる。

(1) 感染症防止対策により臨時休業を実施したとき。

(2) 風水害による気象警報の発表、大規模災害その他の事由により給食等を安全に提供することが困難であると認められるとき。

(3) その他教育委員会が給食等を実施することが困難又は不適当と認めるとき。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行前に準備行為として行った第5条に規定する給食等の申込手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行前に準備行為として行ったこの規則による改正後の茨木市立認定こども園における給食等の実施に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第5条に規定する給食等の申込手続その他改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成31年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行前に準備行為として行ったこの規則による改正後の茨木市立認定こども園における給食等の実施に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第4条に規定する給食等の申込手続その他改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市立認定こども園における給食等の実施に関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(茨木市立認定こども園における給食等の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

7 第3条の規定による改正後の茨木市立認定こども園における給食等の実施に関する規則(第9項において「改正後給食等規則」という。)の規定は、令和元年10月1日以後の給食等の実施について適用し、同日前の給食等の実施については、なお従前の例による。

8 第3条の規定の施行の際、第3条の規定による改正前の茨木市立認定こども園における給食等の実施に関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(茨木市立認定こども園における給食等の実施に関する規則の一部改正に伴う準備行為)

9 第3条の規定の施行前に準備行為として行った改正後給食等規則第4条に規定する給食等の申込手続その他改正後給食等規則を施行するために必要な準備行為は、改正後給食等規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

茨木市立認定こども園における給食等の実施に関する規則

平成28年9月29日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)