○茨木市立認定こども園延長保育の実施に関する規則

平成28年8月30日

茨木市教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市立幼稚園条例(昭和28年茨木市条例第12号)第9章に規定する延長保育の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 延長保育の対象者は、認定こども園に在園する園児で、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。第4条において「法」という。)第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認定されたものとする。

(延長保育の実施日)

第3条 延長保育を実施する日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

3 教育委員会は、前2項に規定する休業日のほか、延長保育を受けようとする園児がいない場合は、その期間中は休業日とすることができる。

(保育時間)

第4条 延長保育の実施時間は、次の各号に掲げる法第20条第3項の規定により認定を受けた保育必要量の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 1月当たり平均275時間まで 午前7時から午前7時30分及び午後6時30分から午後7時まで

(2) 1月当たり平均200時間まで 午前7時から午前8時30分及び午後4時30分から午後7時まで

(申請)

第5条 延長保育を受けようとする保護者は、茨木市立認定こども園延長保育申請書(様式第1号)を、幼稚園長を通じて教育委員会に提出しなければならない。

(承認)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合において、適当と認めたときは、申請者に対し、茨木市立認定こども園延長保育承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(月額の区分による延長保育の申請)

第7条 月額の区分による延長保育(茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成26年茨木市条例第26号)別表第1に定める月額の区分による延長保育料を徴収する延長保育をいう。)を受けようとする保護者は、茨木市立認定こども園延長保育月額利用申請書(様式第3号)を、幼稚園長を通じて教育委員会に提出しなければならない。

(月額の区分による延長保育の承認)

第8条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合において、適当と認めたときは、申請者に対し、茨木市立認定こども園延長保育月額利用承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、延長保育の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行前に準備行為として行った第5条に規定する延長保育の申請手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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茨木市立認定こども園延長保育の実施に関する規則

平成28年8月30日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)