○茨木市教育長の職務代理者の事務委任に関する規則
平成28年1月25日
茨木市教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により教育長の職務を代理することとなった委員(以下「職務代理者」という。)が行う事務を事務局の職員に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 職務代理者は、法第25条第4項の規定に基づき、茨木市教育委員会所管事務委任、専決等に関する規則(平成4年茨木市教育委員会規則第10号)第1条の規定により教育長に委任された事務の範囲において、事務局の職員に事務を委任することができる。
(委任の順位)
第3条 前条の規定により職務代理者が事務を委任する事務局の職員の順位は、次のとおりとする。
(1) 第1位 教育総務部長の職にある者
(2) 第2位 学校教育部長の職にある者
(3) 第3位以下 前2号に掲げる者を除くほか、級号の高低の順序によるものとし、級号が同じであるときは、在職年月数の長短の順序による。
附則
この規則は、平成28年2月1日から施行する。