○再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月22日

茨木市公平委員会規則第4号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した再就職者から依頼等を受けた場合の届出(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 補職名

(4) 依頼等をした再就職者の氏名

(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 依頼等が行われた日時

(7) 依頼等の内容

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年3月22日 公平委員会規則第4号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3類 委員会・委員/第2章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月22日 公平委員会規則第4号
令和元年5月1日 公平委員会規則第1号