○茨木市空家等対策協議会規則

平成28年3月30日

茨木市規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 協議会は、市長及び委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 市議会から推薦された市議会議員

(3) 学識経験者

(4) その他市長が必要と認める者

3 市長は、あらかじめ指名する職員を協議会の会議に代理出席させることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、第3条第2項第3号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、都市整備部において処理する。

(秘密の保持)

第8条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

茨木市空家等対策協議会規則

平成28年3月30日 規則第32号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 附属機関等
沿革情報
平成28年3月30日 規則第32号