○茨木市個人番号カードによる多機能端末機の利用に関する規則
平成28年1月29日
茨木市規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードによる多機能端末機の利用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 利用者証明用電子証明書 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。
(2) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。
(3) 移動端末設備 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいう。
(4) 多機能端末機 市の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、住民票の写し等を自動的に交付する機能を有するものをいう。
(5) 個人番号カード利用者 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録され、かつ、利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードの交付を受けている者をいう。
(多機能端末機の利用)
第3条 個人番号カード利用者は、利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードを使用する場合にあっては電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項に規定する暗証番号を、利用者証明用電子証明書が記録された移動端末設備を使用する場合にあっては同令第59条の3第2項に規定する暗証番号を使用して多機能端末機に必要な事項を自ら入力することにより、次に掲げる証明書の交付を申請し、多機能端末機から交付を受けることができる。
(1) 本人又は本人と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し
(2) 本人の印鑑登録証明書
(3) 本人又は本人と同一の戸籍に属する者に係る戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書
(4) 本人に係る市・府民税証明書及び市・府民税納税証明書
2 前項の規定による申請について、個人番号カード利用者により当該個人番号カード利用者と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しの交付の申請がされたときは、当該申請は、当該同一の世帯に属する者の授権による代理人の申請とみなす。
3 第1項の規定による申請について、個人番号カード利用者以外の者により利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードを使用する場合にあっては電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則第42条第2項に規定する暗証番号を、利用者証明用電子証明書が記録された移動端末設備を使用する場合にあっては同令第59条の3第2項に規定する暗証番号を使用して申請がされたときは、当該申請は、個人番号カード利用者の授権による代理人の申請とみなす。
(1) 個人番号カード利用者がこの規則の規定に違反したとき 第3条第1項各号に掲げる証明書
(2) 個人番号カード利用者が転出したとき 第3条第1項各号に掲げる証明書
(3) 個人番号カード利用者が死亡したとき 第3条第1項各号に掲げる証明書
(4) 個人番号カード利用者が成年被後見人となったとき 第3条第1項第2号に掲げる証明書
(5) 個人番号カード利用者が個人番号カードを紛失したとき 第3条第1項各号に掲げる証明書
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めたとき 当該必要と認める証明書
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年2月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市個人番号カードによる多機能端末機の利用に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条の規定による個人番号カードの交付(以下この項において「交付」という。)を受ける者について適用し、施行日前に交付を受けた者については、なお従前の例による。ただし、施行日前に交付を受けた者に係るこの規則による改正前の茨木市個人番号カードによる多機能端末機の利用に関する規則第6条の規定による利用廃止の届出については、この限りでない。
附則(令和5年規則第62号)
この規則は、令和6年1月4日から施行する。