○茨木市新堂二丁目地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例
平成28年3月30日
茨木市条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき、北部大阪都市計画新堂二丁目地区地区計画(以下「新堂二丁目地区地区計画」という。)の区域内における建築物及び工作物(以下「建築物等」という。)の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び新堂二丁目地区地区計画の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、新堂二丁目地区地区計画の区域内に適用する。
(1) 沿道エリア 別表アの項に掲げる建築物等
(2) 住宅エリア 別表イの項に掲げる建築物
(緑化率の最低限度)
第5条 建築物の緑化率(建築物の緑化施設(都市緑地法第34条第2項に規定する緑化施設をいう。)の面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)は、10分の2以上でなければならない。
(1) 敷地面積が3,000平方メートル未満の新築又は増築を行う建築物
(2) 前条の規定の施行の日において既に新築又は増築に着手していた建築物
(3) 増築後の建築物の床面積の合計が前条の規定の施行の日における当該建築物の床面積の合計の1.2倍を超えない増築を行う建築物
(4) その敷地の周囲に広い緑地(都市緑地法第3条第1項に規定する緑地をいう。)を有する建築物であって、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市長が許可したもの
2 市長は、前項第4号に規定する許可の申請があった場合において、良好な都市環境を形成するため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。
(公益上必要な建築物の特例)
第7条 市長が公益上必要な建築物で用途上若しくは構造上やむを得ないと認めて許可したもの又は市長が土地利用の状況に照らして周辺の環境を害するおそれがないと認めて許可した建築物については、その許可の範囲内で第4条の規定を適用しない。
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもの
(2) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないもの
(3) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないもの
3 市長は、前項の規定による公開による意見の聴取を行う場合においては、特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに公開による意見の聴取の期日及び場所を当該期日の3日前までに公告しなければならない。
(報告及び立入検査)
第9条 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、500,000円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物等の建築主又は築造主
(2) 法第87条第2項(法第88条第2項において準用する場合を含む。)において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物等の所有者、管理者又は占有者
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、300,000円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第1項の規定による命令に違反した者
(2) 第9条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第9条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(同年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
ア | 沿道エリアに建築し、又は築造してはならない建築物等 | (1) 一戸建ての住宅 (2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの (3) キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの (4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (5) 卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に規定する一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の事業の用に供するものを含む。)の用途に供するもの (6) コンクリートプラント又はクラッシャープラント |
イ | 住宅エリアに建築してはならない建築物 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 一戸建ての住宅 (2) 一戸建ての住宅で政令第130条の3に掲げるもの (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの (5) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの (6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの (7) 診療所及び診療所兼用住宅(患者の収容施設があるものを除く。) (8) 集会所(近隣住民の集会の用に供するものに限る。) (9) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの |