○茨木市行政不服審査会条例
平成28年3月7日
茨木市条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第4項の規定に基づき、茨木市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審査会の会議及び会議録は、非公開とする。
5 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第10条 第8条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。