○茨木市水道事業無線運用規程

平成27年9月1日

茨木市水道事業管理規程第10号

茨木市水道事業無線運用規程(昭和61年茨木市水道事業管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、茨木市水道部が設置する水道事業無線局の適正な運用及び維持管理等に関し、電波法(昭和25年法律第131号)その他の法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 基地局 陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(3) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する半固定型、携帯型及び車携帯型の無線局をいう。

(無線局の種別等)

第3条 無線局の種別、呼出名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

(無線管理者)

第4条 無線局に無線管理者を置く。

2 無線管理者は、水道部総務課長の職にある者をもって充てる。

3 無線管理者は、無線局を総括管理する。

4 無線管理者は、常に無線局の運用状況を把握し、無線局の機能が十分発揮できるよう管理しなければならない。

(通信担当者)

第5条 無線局に通信担当者を置く。

2 通信担当者は、電波法第40条第1項の無線従事者の資格を有する者のうちから、無線管理者が指名する者をもって充てる。

3 通信担当者は、無線管理者の指示を受け当該無線設備の操作に従事する。

(保守点検)

第6条 無線管理者は、無線設備の保全のため、定期点検を毎年1回以上実施しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、無線管理者は必要に応じて、点検及び整備を行うものとする。

(通信訓練の実施)

第7条 無線管理者は、無線局の通信訓練を適宜実施するものとする。

(法令の遵守等)

第8条 無線局の運用については、電波法その他の法令を遵守するとともに、近畿総合通信局の指導に従わなければならない。

(備付書類等)

第9条 無線局に備付けを要する業務書類等は、電波法及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)の定めるところによる。

(申請手続等)

第10条 無線管理者は、次に掲げる場合について、近畿総合通信局に所定の手続きをとらなければならない。

(1) 無線局の新規開設、再免許又は変更の申請をする場合

(2) 無線従事者の選任又は解任を行った場合

(3) その他申請等が必要な場合

(検査の立会等)

第11条 近畿総合通信局から定期検査等の実施通知があった場合は、検査が円滑に行われるよう事前に無線機器の点検及び法定備付書類等の整備を行うものとする。

2 前項の定期検査等には、無線管理者等が立会うものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表

種別

呼出名称(局名)

設置場所

備考

移動系

水道事業無線設備

基地局

いばらきすいどう

無線室


陸上移動局

(半固定型)

いばらきすいどう 501

総務課


いばらきすいどう 502

営業課


いばらきすいどう 503

工務課


いばらきすいどう 504

〃 (宿直室)


いばらきすいどう 505

浄水課


陸上移動局

(携帯型)

いばらきすいどう 601

工務課


いばらきすいどう 602


いばらきすいどう 603


いばらきすいどう 604


いばらきすいどう 605

浄水課


いばらきすいどう 606


陸上移動局

(車携帯型)

いばらきすいどう 701

総務課


いばらきすいどう 702

営業課


いばらきすいどう 703

工務課


いばらきすいどう 704


いばらきすいどう 705


いばらきすいどう 706


いばらきすいどう 707


いばらきすいどう 708


いばらきすいどう 709


いばらきすいどう 710


いばらきすいどう 711


いばらきすいどう 712


いばらきすいどう 713


いばらきすいどう 714


いばらきすいどう 715


いばらきすいどう 716


いばらきすいどう 717


いばらきすいどう 718

浄水課


いばらきすいどう 719


いばらきすいどう 720


いばらきすいどう 721


茨木市水道事業無線運用規程

平成27年9月1日 水道事業管理規程第10号

(平成27年9月1日施行)