○茨木市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の施行に関する規則

平成27年7月9日

茨木市規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2第1項及び都市緑地法(昭和48年法律第72号)第39条第1項の規定に基づき定められた地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(緑化率の最低限度に関する証明書の交付の申請)

第2条 都市緑地法施行規則(昭和49年建設省令第1号)第29条の規定により次に掲げる条例の規定に適合していることを証する書面の交付を求めようとする者は、緑化率適合証明書交付申請書(様式第1号)の正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次の表に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。ただし、市長は、当該図書又は書面を添える必要がないと認めるときは、当該図書又は書面の一部を省略させることができる。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

付近見取図

(1) 方位、道路及び目標となる地物

(2) 敷地の位置

配置図

(1) 縮尺及び方位

(2) 敷地境界線、敷地内における建築物及び工作物の位置及び用途並びに申請に係る建築物と他の建築物との別

(3) 既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積

各階平面図

(1) 縮尺及び方位

(2) 既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積

2面以上の立面図

(1) 縮尺

(2) 開口部の位置

(3) 既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積

2面以上の断面図

(1) 縮尺

(2) 既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

緑化施設の面積の算出根拠を示す図書

緑化面積求積図及び面積算出表

3 前項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることができる。

4 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、同項各号に掲げる条例の規定に適合していると認めたときは、緑化率適合証明書(様式第2号)に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

(緑化率の最低限度の特例に係る許可の申請)

第3条 次に掲げる条例の規定による緑化率の最低限度の特例に係る許可(以下「緑化率特例許可」という。)を受けようとする者は、茨木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する緑化率の最低限度の特例許可申請書(様式第3号)の正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次の表に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。ただし、市長は、当該図書又は書面を添える必要がないと認めるときは、当該図書又は書面の一部を省略させることができる。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

付近見取図

(1) 方位、道路及び目標となる地物

(2) 敷地の位置

(3) 隣地にある建築物及び工作物の位置及び用途

(4) 敷地の周囲の緑地

配置図

(1) 縮尺及び方位

(2) 敷地境界線、敷地内における建築物及び工作物の位置及び用途並びに申請に係る建築物と他の建築物との別

(3) 隣接建築物及び隣接工作物の配置

(4) 既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積

各階平面図

(1) 縮尺及び方位

(2) 既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積

2面以上の立面図

(1) 縮尺

(2) 開口部の位置

(3) 既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積

2面以上の断面図

(1) 縮尺

(2) 各階の軒及びひさしの出

(3) 既存の緑化施設の位置、種別及び面積並びに整備する緑化施設の配置、種別及び面積

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

緑化施設の面積の算出根拠を示す図書

緑化面積求積図及び面積算出表

3 前項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることができる。

4 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、その可否を決定し、緑化率特例許可をすることが適当であると認めたときは茨木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する緑化率の最低限度の特例許可通知書(様式第4号)に、緑化率特例許可をすることが適当でないと認めたときは茨木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する緑化率の最低限度の特例不許可通知書(様式第5号)に、それぞれ申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(建築物の特例に係る許可の申請)

第4条 次に掲げる条例の規定による建築物の特例に係る許可(以下「建築物特例許可」という。)を受けようとする者は、茨木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する建築物の特例許可申請書(様式第6号)の正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書正本1通及び副本1通には、それぞれ次の表に掲げる図書又は書面を添付しなければならない。ただし、市長は、当該図書又は書面を添える必要がないと認めるときは、当該図書又は書面の一部を省略させることができる。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

付近見取図

(1) 方位、道路及び目標となる地物

(2) 敷地の位置

(3) 隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

(1) 縮尺及び方位

(2) 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに申請に係る建築物と他の建築物との別

(3) 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ

(4) 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

(5) 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅

各階平面図

(1) 縮尺及び方位

(2) 間取、各室の用途及び床面積

(3) 工場にあっては作業場、機械設置等の位置

(4) 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

(1) 縮尺

(2) 開口部の位置

2面以上の断面図

(1) 縮尺

(2) 地盤面

(3) 各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

地盤面算定表

(1) 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

(2) 地盤面を算定するための算式

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

建築物特例許可を受けようとする理由書

建築物特例許可を受ける理由

3 前項に規定する図書又は書面のほか、市長が必要と認める場合においては、その他参考となる図書又は書面を添付させることができる。

4 市長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、その可否を決定し、建築物特例許可をすることが適当であると認めたときは茨木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する建築物の特例許可通知書(様式第7号)に、建築物特例許可をすることが適当でないと認めたときは茨木市地区計画の区域内における建築物の制限に関する建築物の特例不許可通知書(様式第8号)に、それぞれ申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

(公開による意見の聴取)

第5条 次に掲げる条例の規定による公開による意見の聴取については、建築基準法施行細則(昭和57年茨木市規則第5号)第17条から第21条まで、第22条第3項第23条第24条及び第26条の規定を準用する。

(緑化施設是正命令書)

第6条 次に掲げる条例の規定により違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命じるときは、緑化施設是正命令書(様式第9号)により行うものとする。

(立入検査の身分証明書)

第7条 次に掲げる条例の規定に規定する身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第10号)とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(同年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

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茨木市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例の施行に関する規則

平成27年7月9日 規則第56号

(令和3年9月6日施行)

体系情報
第11類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成27年7月9日 規則第56号
平成28年3月30日 規則第33号
平成29年9月11日 規則第46号
平成30年12月5日 規則第54号
令和元年5月1日 規則第1号
令和元年6月13日 規則第5号
令和元年12月6日 規則第28号
令和2年3月3日 規則第5号
令和3年5月31日 規則第30号
令和3年9月6日 規則第47号