○茨木市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年7月9日

茨木市規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(平成14年政令第367号)及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成14年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(マンションの除却の必要性に係る認定の申請書の添付書類)

第3条 省令第49条第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 法第102条第2項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認める者が証する書類

(2) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。第4号において「耐促法省令」という。)第33条第1項の表に掲げる図書

(3) 耐震診断等概要表(別記様式)

(4) 耐促法省令第5条第1項により、耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第12条第1項に規定する技術指針事項に適合しているものに限る。)を行った者が耐促法省令第5条第1項各号のいずれかに掲げる者であることを証する書類

(5) 建築基準法第6条第4項、第6条の2第1項又は第18条第3項の確認済証の写し(当該確認済証がない場合にあっては、その交付を受けた年月日が分かるもの)

(6) 建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第16項の検査済証の写し(当該検査済証がない場合にあっては、その交付を受けた年月日が分かるもの)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 省令第49条第2項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(2) 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における申請に係るマンションの位置及び当該マンションと他のマンションとの別を明示した配置図

(3) 除却の必要性に係る認定に関する基準等を定める告示(令和3年国土交通省告示第1522号)第2から第5までに規定する者が調査を行ったことを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる書類の一部を添付することを要しないと認めるときは、これを省略させることができる。

(容積率の特例に係る許可の申請書の添付図書等)

第4条 省令第52条第1項の規則で定める図書又は書面は、次の表に掲げるものとする。

図書又は書面の種類

明示すべき事項

付近見取図

(1) 方位、道路及び目標となる地物

(2) 敷地の位置

(3) 隣地にあるマンションの位置及び用途

配置図

(1) 縮尺及び方位

(2) 敷地境界線、敷地内におけるマンションの位置及び用途並びに法第105条第1項の許可(この項において「許可」という。)の申請に係るマンションと他のマンションとの別

(3) 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び許可の申請に係るマンションの各部分の高さ

(4) 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

(5) 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅

各階平面図

(1) 縮尺及び方位

(2) 間取、各室の用途及び床面積

(3) 床面積の求積に必要なマンションの各部分の寸法

床面積求積図

床面積の求積に必要なマンションの各部分の寸法及び算式

2面以上の立面図

(1) 縮尺

(2) 開口部の位置

2面以上の断面図

(1) 縮尺

(2) 地盤面

(3) 各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びにマンションの各部分の高さ

地盤面算定表

(1) マンションが周囲の地面と接する各位置の高さ

(2) 地盤面を算定するための算式

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要なマンションの各部分の寸法及び算式

その他市長が必要と認める図書又は書面

市長が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、前項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を省令第52条第1項の許可申請書(以下この項において「申請書」という。)に添える場合においては、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を申請書に添えることを要しない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、第1項の表の各項に掲げる図書の一部を添付することを要しないと認めるときは、これを省略させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和4年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

茨木市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

平成27年7月9日 規則第55号

(令和4年11月1日施行)