○茨木市学校給食費条例

平成27年9月29日

茨木市条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。次条において「法」という。)の規定に基づき市が小学校で実施する学校給食に係る学校給食費の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小学校 茨木市立学校条例(昭和39年茨木市条例第24号)第2条第1号に掲げる小学校をいう。

(2) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食のうち、小学校において実施される給食をいう。

(3) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(4) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として規則で定める者をいう。

(5) 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童の保護者等及び教職員その他学校給食を受ける者をいう。

(学校給食費の徴収等)

第3条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

2 前項の規定により徴収する学校給食費の1食当たりの額は、次の各号に掲げる学校給食を受ける者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校の第1学年及び第2学年の児童並びに当該児童と同様の学校給食を受ける者 220円

(2) 小学校の第3学年及び第4学年の児童並びに当該児童と同様の学校給食を受ける者 230円

(3) 小学校の第5学年及び第6学年の児童、当該児童と同様の学校給食を受ける者並びに教職員 240円

(学校給食費の納付)

第4条 学校給食費負担者は、学校給食費を市長が定める日までに納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

茨木市学校給食費条例

平成27年9月29日 条例第34号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年9月29日 条例第34号