○茨木市副市長事務分担規則

平成27年4月16日

茨木市規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、副市長の事務分担について必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 副市長は、おおむね次に掲げる区分によりその事務を分担する。

河井副市長

(1) 総務部、企画財政部、市民文化部、福祉部、健康医療部及びこども育成部

(2) 消防本部(消防長の権限に属する事務を除く。)

(3) 会計室(会計管理者の権限に属する事務を除く。)

(4) 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員及び固定資産評価審査委員会(委員会及び委員の権限に属する事務を除く。)

足立副市長

(1) 産業環境部、都市整備部及び建設部

(2) 水道部(水道事業管理者の権限に属する事務を除く。)

(3) 農業委員会(委員会の権限に属する事務を除く。)

第3条 前条の区分にかかわらず、次に掲げる事務については、両副市長の所管とする。ただし、市長が必要と認めるときは、特に副市長を指定してこれを掌理させることがある。

(1) 市議会提出議案に関すること。

(2) 重要な事務事業の執行又は運営に関する方針及び計画の確定並びに変更に関すること。

(3) その他重要又は異例に属する事項で、両副市長の所管とすることが必要と認められる事項に関すること。

(職務代理の順序)

第4条 市長に事故があるとき又は市長が欠けたときは、その職務を代理する副市長の順序は、第2条に規定する順序とする。

(事故がある場合等の事務処理)

第5条 担当副市長に事故があるとき又は担当副市長が欠けたときは、その分担事務は他の副市長がこれを掌理する。

この規則は、平成27年4月17日から施行する。

(平成28年規則第37号)

この規則は、平成28年5月11日から施行する。

(平成31年規則第31号)

この規則は、平成31年4月17日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

茨木市副市長事務分担規則

平成27年4月16日 規則第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
平成27年4月16日 規則第50号
平成28年5月11日 規則第37号
平成31年4月17日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月30日 規則第11号