○茨木市農業委員会農地台帳等の公表の実施に関する規程
平成27年3月24日
茨木市農業委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、農地法(昭和27年法律第229号)第52条の3第1項及び第2項の規定に基づく農地台帳及び農地に関する地図の公表について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公表の方法)
第2条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第104条第2項第1号に掲げる事務所での閲覧及び同項第2号に掲げるインターネットの利用による提供の方法により行うものとする。
(事務所での閲覧)
第3条 農地台帳の事務所での閲覧は、公表すべき事項の閲覧を求める者からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面を閲覧させることにより行う。
2 前項の規定にかかわらず、公表すべき事項を記載した帳票を作成した場合は、その帳票を事務所に備え置き、閲覧させる方法により行うことができる。
(閲覧の請求)
第4条 公表すべき事項を閲覧しようとする者(以下「請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した農地台帳閲覧請求書(様式第1号)を茨木市農業委員会会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名及び住所(法人等にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
(2) 請求者の連絡先
(3) 請求の対象となる農地の所在及び地番
(4) 使用目的
(5) その他会長が必要と認める事項
2 前項の規定による閲覧は、茨木市農業委員会事務局の事務所において執務時間中に行うものとする。
(順守事項)
第6条 請求者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 閲覧用農地台帳の閲覧は、茨木市農業委員会事務局職員の立会いの上で行うこと。
(2) 閲覧する当該書類を事務所以外に持ち出さないこと。
(3) 閲覧する当該書類を汚損し、若しくはき損し、又は紛失しないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼさないこと。
(5) 職員の指示に従うこと。
2 会長は、前項の規定に違反した者に対し、閲覧を停止し、又は拒否することができる。
(インターネットによる公表)
第7条 農地台帳及び農地に関する地図のインターネットでの公表は、農地情報公開システムその他のシステムを利用することにより行うものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、農地台帳等の公表の実施について必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。