○茨木市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年3月24日
茨木市教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年茨木市条例第81号)第2条第3号の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 国又は地方公共団体その他の団体の審議会、委員会等の顧問、参与又は委員その他の役職員に就くことを許可された場合において、その職務に従事する場合
(2) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱又は依頼を受け、研修会、講習会、講演会等の講師となる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定にかかわらず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する同項に規定する旧教育長の職務に専念する義務の特例については、なお従前の例による。