○茨木市下水道等事業公印規程

平成27年3月31日

茨木市訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、茨木市下水道等事業における公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、ひな形等)

第2条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、用途、公印管守者及び個数は別表第1、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(公印の統括)

第3条 下水道総務課長は、全ての公印を統括し、公印管守者を指揮監督する。

(公印台帳)

第4条 下水道総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、全ての公印を登録し、常に整備しておかなければならない。

2 下水道総務課長は、毎年1回以上公印管守者の管守する公印について調査し、印影を印影簿(様式第2号)により保存しておかなければならない。

(新調、改刻等)

第5条 公印管守者は、公印を新調、改刻又は廃止(以下この条において「新調等」という。)しようとするときは、公印(新調・改刻)依頼書(様式第3号)又は公印廃止依頼書(様式第4号)により下水道総務課長に合議の上市長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する公印の新調等に関する事務は、公印管守者の依頼により下水道総務課長において取り扱う。

(印影の印刷)

第6条 公印の押印に代えて、公印の印影(電子計算機及びこれに類する電子的機器に記録された場合を含む。以下同じ。)を印刷する必要があるときは、印影、用途その他必要な事項について、下水道総務課長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。公印を事前に押印する必要がある場合も、同様とする。

2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合において、必要があるときは、当該公印の印影を縮小し、又は拡大することができる。

3 第1項の規定により、公印の印影を印刷し、又は事前に公印を押印した用紙は、厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。

4 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、当該公印の管守者が厳重に保管しなければならない。ただし、市長が適当と認める場合には、当該原版を他の方法により保管することができる。

(事故届)

第7条 公印管守者は、公印の盗難、紛失、損傷又は不正使用等の事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第5号)を下水道総務課長及び建設部長を経て市長に提出しなければならない。

(廃止公印の保存)

第8条 使用を廃止した公印は、全て下水道総務課長に返還し、10年間保存するものとする。

2 保存期間を経過した公印は、公印廃棄届(様式第6号)により、市長の決裁を受けて切断、焼却その他の方法で廃棄しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、茨木市下水道等事業における公印については、茨木市公印規程(昭和50年茨木市訓令第14号)の例による。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和5年訓令第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

用途

管守者

個数

茨木市下水道等事業企業出納員印

1

てん書

方25

納付書及び公印関係文書

下水道総務課長

1

茨木市下水道総務課現金取扱員印

2

かい書

径25

収納領収事務

下水道総務課長

1

茨木市下水道施設課現金取扱員印

3

かい書

径25

収納領収事務

下水道施設課長

1

別表第2(第2条関係)

1

2

3

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茨木市下水道等事業公印規程

平成27年3月31日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)