○茨木市保育所等における保育の利用に関する規則
平成26年11月14日
茨木市規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。次条及び第4条第1項において「法」という。)第24条第1項及び第2項の規定に基づく保育所、認定こども園及び家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。
(利用の申込み)
第3条 保育所等における保育の利用を希望する保護者は、保育所等利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の調整及び要請)
第4条 市長は、保育所等における保育の利用の申込者数が保育所等における保育の利用定員を超える場合は、児童の養育状況及び保護者に必要な支援の内容等の事情を勘案し、法第24条第3項の規定により保育所等の利用について調整を行うとともに、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、利用の要請を行うものとする。
(延長保育の内容等の変更)
第8条 延長保育を利用している児童の保護者は、利用している延長保育の内容又は支払区分の変更を希望するときは、延長保育利用変更申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(延長保育の利用の中止)
第9条 延長保育を利用している児童の保護者は、延長保育を利用する必要がなくなったときは、速やかに延長保育利用中止届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(延長保育の承認の取消し)
第10条 市長は、延長保育の利用者が、延長保育の利用を継続する必要がなくなったと認めるとき又はその利用を継続することが不適当と認めるときは、利用承認を取り消すことができる。
(出席の停止又は退所)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育所及び市立小規模保育施設に入所する児童(以下「入所児童」という。)の出席を停止し、又は入所児童を退所させることができる。
(1) 入所児童が疾病にかかり、又はその他の理由により他の者に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 入所児童及びその保護者が、管理上必要な指示に従わないとき。
(3) その他市長が入所児童の保育の利用を不適当と認めたとき。
(届出の義務)
第13条 入所児童の保護者は、本人及び入所児童に転居等の変動が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 入所児童が、疾病その他の正当な理由がなく2か月以上欠席したとき又は無断で15日以上欠席したときは、退所させることができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行前に準備行為として行った第3条に規定する保育所等における保育の利用の申込手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行前に準備行為として行ったこの規則による改正後の茨木市保育所等における保育の利用に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)第6条に規定する市立保育所における延長保育の利用の申込手続その他改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の規則の相当規定によって行ったものとみなす。
附則(平成29年規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行前に準備行為として行った第3条に規定する保育所等における保育の利用の申込手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。
(経過措置)
3 この規則による改正後の様式第1号及び様式第3号から様式第12号までは、この規則の施行の日以後の入所に係る利用申込手続その他保育の利用に係る手続について適用し、同日前の入所に係る利用申込手続その他保育の利用に係る手続については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。