○茨木市バリアフリー基本構想協議会規則

平成26年3月31日

茨木市規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市バリアフリー基本構想協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員27人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市民

(2) 学識経験者

(3) 福祉その他の関係団体から推薦された者

(4) 関係施設設置管理者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 市の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(代理出席)

第7条 第3条第2項第4号及び第5号に掲げる委員が事故その他やむを得ない理由により協議会の会議に出席できないときは、あらかじめ会長の承認を得て、当該委員を代理する者が協議会の会議に出席し、協議に加わることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設部において処理する。

(秘密の保持)

第9条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨木市バリアフリー基本構想協議会規則

平成26年3月31日 規則第37号

(平成26年5月29日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 附属機関等
沿革情報
平成26年3月31日 規則第37号
平成26年5月29日 規則第46号