○茨木市待機児童保育室条例施行規則
平成26年2月4日
茨木市規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市待機児童保育室条例(平成25年茨木市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開室時間)
第2条 茨木市待機児童保育室(以下「保育室」という。)の開室時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、開室時間を短縮し、又は延長することができる。
(休室日)
第3条 保育室の休室日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休室することができる。
(1) 市長に提出した保育所等利用申込書(茨木市保育所等における保育の利用に関する規則(平成26年茨木市規則第63号。次項及び第8条第1項第1号において「保育所規則」という。)第3条の保育所等利用申込書をいう。)の写し
(2) 保育室を利用しようとする児童が保育に欠ける状況及び理由を証する書類
(3) 保育室を利用しようとする児童が属する世帯の課税状況が分かる書類
2 市長は、保育室における保育の申込者数が保育室の定員を超える場合は、公正な方法により、入室者を選考する。
2 児童が、病気その他の正当な理由がなく2か月以上欠席したとき又は無断で15日以上欠席したときは、条例第15条第2号の規定により保育室の利用の許可を取り消すことができる。
(届出の義務)
第7条 保護者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 児童を欠席させるとき。
(2) 第4条第1項の規定により提出した申請書に記載した事項に変更があったとき。
(1) 保護者が当該年度の市町村民税を減額された場合 当該保護者に係る利用料から減額後の市町村民税の額に基づき算定した利用料を減じた額
(2) 児童が傷病等により月の初日から末日までの全日数にわたって欠席した場合 該当する月のみ免除。ただし、2月を限度とする。
(3) 市長が特に必要があると認めた場合 市長が別に定める額
(1) 副食の提供を受ける児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び保護者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である世帯である場合
(2) 児童の属する世帯の市町村民税所得割額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下この項において「政令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額の算定方法に準じて算定した額をいう。)が57,700円(保護者が政令第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者に該当する場合にあっては、77,101円)未満であるものに対する副食の提供に要する費用である場合(前号に掲げる場合を除く。)
(3) 負担額算定基準子ども(政令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)及び児童(以下この号において「負担額算定基準子ども等」という。)が同一世帯に3人以上いる場合の児童(当該負担額算定基準子ども等のうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)に対する副食の提供に要する費用である場合(前2号に掲げる場合を除く。)
(4) 児童が傷病等により月の初日から末日までの全日数にわたって欠席した場合
(利用料等の還付)
第9条 条例第14条ただし書の規定により利用料等を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 利用料等の過誤納があるとき 過誤納がある利用料等の額の全額
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行前に準備行為として行った第4条に規定する利用許可の申請手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の相当規定によって行ったものとみなす。
附則(平成28年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市待機児童保育室条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(茨木市待機児童保育室条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条による改正後の茨木市待機児童保育室条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に受ける副食の提供に係る利用料等について適用し、施行日前に受けた副食の提供に係る利用料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月22日から適用する。