○茨木市青少年問題協議会条例
平成25年12月9日
茨木市条例第43号
茨木市青少年問題協議会に関する条例(昭和33年茨木市条例第20号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、茨木市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、会長及び委員24人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 市議会議員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 市の職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第4条 会長は、市長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 協議会に副会長1人を置き、委員の互選により定める。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 協議会に、専門の事項に関する調査又は審議を分掌させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属する委員(次項において「部会員」という。)は、市長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、部会員の互選により定める。
4 専門部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第7条 協議会及び専門部会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。