○茨木市青少年問題協議会条例

平成25年12月9日

茨木市条例第43号

茨木市青少年問題協議会に関する条例(昭和33年茨木市条例第20号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、茨木市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員24人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体を代表する者

(3) 市議会議員

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市の職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 会長は、市長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 協議会に副会長1人を置き、委員の互選により定める。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 協議会に、専門の事項に関する調査又は審議を分掌させるため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属する委員(次項において「部会員」という。)は、市長が指名する。

3 専門部会に部会長を置き、部会員の互選により定める。

4 専門部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第7条 協議会及び専門部会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において茨木市青少年問題協議会の委員である者の任期は、この条例による改正前の茨木市青少年問題協議会に関する条例第3条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。

茨木市青少年問題協議会条例

平成25年12月9日 条例第43号

(平成26年4月1日施行)