○茨木市民生委員推薦会規則

平成25年9月27日

茨木市規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、茨木市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 福祉部に所属する職員

(7) 子ども育成部に所属する職員

(会議の非公開)

第3条 推薦会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第4条 推薦会の庶務は、福祉部において処理する。

(秘密の保持)

第5条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会の運営について必要な事項は、委員長が推薦会に諮って定める。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

茨木市民生委員推薦会規則

平成25年9月27日 規則第95号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 組織・処務/第3章 附属機関等
沿革情報
平成25年9月27日 規則第95号
平成26年3月31日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第14号