○茨木市こども育成支援会議条例

平成25年9月27日

茨木市条例第37号

(設置)

第1条 本市における子ども・子育て支援施策及び次世代育成支援対策の総合的かつ効果的な推進を図るため、茨木市こども育成支援会議(以下「こども会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 こども会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条第2項第3号及び第5号において「法」という。)第72条第1項各号に掲げる事務

(2) 次世代育成支援行動計画その他次世代育成支援対策に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査審議すること。

(組織)

第3条 こども会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 市民

(2) 学識経験者

(3) 法第6条第2項に規定する保護者

(4) 事業主又は事業主の推薦する者

(5) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に従事する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 こども会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、こども会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 こども会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 こども会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 こども会議の庶務は、こども育成部において処理する。

(秘密の保持)

第8条 こども会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、こども会議の運営について必要な事項は、会長がこども会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(茨木市附属機関設置条例の一部改正)

2 茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)の一部を次のように改正する。

別表市長の附属機関の表茨木市次世代育成支援推進協議会の項を削る。

(茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正)

3 茨木市非常勤職員の報酬等に関する条例(平成21年茨木市条例第60号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「次世代育成支援推進協議会委員」を「こども育成支援会議委員」に改める。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

茨木市こども育成支援会議条例

平成25年9月27日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)