○茨木市水道部水道技術管理者の職務に関する規程

平成25年3月15日

茨木市水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務について必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者の任命)

第2条 技術管理者は、茨木市布設工事監督者を配置する水道の布設工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格を定める条例(平成24年茨木市条例第57号)第4条に規定する資格を有する者のうちから茨木市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行うものとする。

(1) 法第19条第2項各号に掲げる事項に関すること。

(2) その他水道技術上の重要な事項に関すること。

2 技術管理者は、法第19条第2項第1号から第6号までに掲げる検査その他の措置をとった場合において、それが重要又は異例な事項と認められるときは、管理者に報告するものとし、同項第8号に掲げる給水の緊急停止又は同項第9号に掲げる給水停止の措置をとる場合には、あらかじめ管理者に通知しなければならない。

(水道技術管理補助者の設置等)

第4条 前条第1項各号に規定する技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「技術管理補助者」という。)を置くことができる。

2 技術管理補助者は、管理者が指名する職員をもって充てる。

3 技術管理補助者は、その職務を行う場合において、重要又は異例な事項と認められるものがあるときは、あらかじめ技術管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(機能の発揮)

第5条 技術管理者及び技術管理補助者は、相互の連絡を密にし、全て一体となってその機能を発揮するよう努めなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年規程第5号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

茨木市水道部水道技術管理者の職務に関する規程

平成25年3月15日 水道事業管理規程第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年3月15日 水道事業管理規程第2号
令和元年9月30日 水道事業管理規程第5号