○茨木市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会規則
平成25年3月29日
茨木市教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 茨木市立義務教育諸学校に在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 茨木市立義務教育諸学校の校長及び教員
(3) 教育委員会事務局職員
3 前項の規定にかかわらず、教科用図書の採択に直接の利害関係を有する者は、委員となることができない。
(任期)
第4条 委員の任期は、前条第2項の規定による委嘱又は任命の日からその日が属する年度の末日までとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(調査員)
第7条 委員会は、必要な調査を行うため、調査員を置くことができる。
2 調査員の人数は、委員会が種目ごとに定める。
3 調査員は、茨木市立義務教育諸学校の校長及び教員並びに教育委員会事務局職員のうちから、教育委員会が任命する。
4 第3条第3項の規定は、調査員について準用する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(秘密の保持)
第9条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。