○茨木市学校保健結核対策委員会規則

平成25年3月29日

茨木市教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第3条の規定に基づき、茨木市学校保健結核対策委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、茨木市附属機関設置条例別表に定めるその担任する事務について、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員9人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 大阪府茨木保健所長

(2) 結核専門医

(3) 茨木市学校医を代表する者

(4) 茨木市医師会から推薦された者

(5) 茨木市立学校長を代表する者

(6) 茨木市学校保健会から推薦された者

(7) 茨木市立小学校養護教諭を代表する者

(8) 茨木市立中学校養護教諭を代表する者

(9) 教育委員会学務課長

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(秘密の保持)

第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

茨木市学校保健結核対策委員会規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月29日 教育委員会規則第10号